趣味の延長でピアノレッスン、謝礼をもらうのは問題あり? - 独立開業 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

趣味の延長でピアノレッスン、謝礼をもらうのは問題あり?

法人・ビジネス 独立開業 2013/01/18 00:44

現在普通の会社員です。妻1・子4の6人家族。年収500万。家族が多く生活が少しでも助かればと考え、勤務終了後自宅において、音大卒でピアノが得意なので、知り合いのお子様や、学生、主婦の方などを相手に、レッスンをしようと考えております。謝礼金(月謝)として月6000円程頂けば、4人であれば合計24000円の副収入になります。面倒なので特に個人事業主として営業届など提出しないでも、税制上等、諸々なにか問題がありますでしょうか?確定申告など必要なのでしょうか。問題がなければレッスン生徒を8人に増やして48000円の収入にしようと考えてます。
いくら以上収入の見込みがあれば営業届を出さなければならないとかの基準ってあるのでしょうか。私のような形態できちっと事業を起こす場合の方法を教えて頂ければ幸いです。

未定さん ( 島根県 / 男性 / 35歳 )

回答:2件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

まずは、現在お勤めの会社の就業規則を確認してください

2013/02/11 19:59 詳細リンク

未定さん、こんにちは。

会社にお勤めの傍ら、ピアノレッスン教師として副業を行いたいということですね。

まず、現在お勤めの会社の就業規則に副業禁止などの規定があるかどうかを確認してみてください。規定により、副業する場合は会社に届出して許可を得なければいけない場合があります。過度の労働により会社の業務に支障がある場合や、同業他社で働く場合、または副業の内容によっては許可が得られない可能性もあります。隠れて副業する場合、申告時に会社の方にばれてしまう可能性もありますので、ある程度の収入を得る可能性があるのでしたら、会社の許可を得ておいた方がよいのではないかと思われます。

副業の場合でも、所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円を超えた場合は申告する必要があります。月々のレッスン料が24,000円の場合、経費を引くと、年間20万円を超えない可能性もあります。例えば、ピアノのレッスンに自宅を利用するのでしたら、家賃や光熱費等の何パーセントかを経費にできます。その他、消耗品費や広告費など、ピアノレッスンに必要なものを経費として収入から差し引くことができます。

確定申告についての詳細は下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm

また、平成26年1月より、申告の必要がない場合でも、所得のある人はすべて記帳と保存の義務が課せられるようになりますので、注意する必要があります。

記帳と保存の方法についての詳細は下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm

申告については、初めのうちは必要ないかと思いますが、所得が20万円を超えた時点で確定申告(通常は白色で申告します)を行い、さらに所得が増えた段階で、個人事業主の開業届を提出して青色申告を行うのがよいのではないでしょうか。

補足に続きます。

補足

個人事業主の開業届を提出する義務はありませんが、今後、ピアノ講師を本格的に行っていく可能性があるのなら、開業届を出して青色申告することをお勧めします。

開業届を出して複式簿記で青色申告すると、65万円の控除が受けられるなど、節税の効果があります。しかし、複式簿記を行うには、簿記の知識が必要となり、事務処理が難しくなりますので、65万円の控除のメリットと、事務処理の煩雑さというデメリットを考慮したうえで、開業届を提出して青色申告するかどうか判断されるとよいと思います。

未定さんの成功を心よりお祈りしております。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

就業規則
副業
青色申告
個人事業
確定申告

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
林 高宏

林 高宏
税理士

- good

年間所得20万までは申告義務なしです

2013/01/25 21:28 詳細リンク

それを超えると、事業所得か雑所得ということになります。

両者の違いの話になると、それだけで1冊の本が書けるくらいの話になりますので、やめておきすが、どちらも収入ー必要経費で所得を計算するので大差ありません。

前者の場合「収支内訳書」を書く必要があるので、必要経費を科目ごとに集計する必要がありますが、後者の場合、「収入ー必要経費」を書けばいいだけなので、科目ごとの区分が必要ない点でしょうか。

また、大きな出費があり所得がマイナスになった場合、事業だと赤字が認められますが、雑の場合0で打ち切りとなります。

こういった面から見て、私だったら事業所得にし、「青色申告承認申請書」を提出し、10万だけでも控除を受ける方法を考えます。また、同届出書は、開業後2か月が提出期限なので、「開業届出書」も忘れないようにしてください。

事業
開業
申請
青色申告
雑所得

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業主になり、今の仕事を副業に 風りんさん  2010-09-19 01:03 回答3件
会社設立後の社会保険の扶養について zuzuさん  2008-01-25 14:03 回答1件
音楽家の扶養や税金について Defp726さん  2014-11-24 08:21 回答1件
開業届けの時期を逸した? ottsoさん  2008-03-22 01:43 回答1件
個人事業主の業種について りかさん  2008-03-02 21:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)