対象:独立開業
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まずは、現在お勤めの会社の就業規則を確認してください
未定さん、こんにちは。
会社にお勤めの傍ら、ピアノレッスン教師として副業を行いたいということですね。
まず、現在お勤めの会社の就業規則に副業禁止などの規定があるかどうかを確認してみてください。規定により、副業する場合は会社に届出して許可を得なければいけない場合があります。過度の労働により会社の業務に支障がある場合や、同業他社で働く場合、または副業の内容によっては許可が得られない可能性もあります。隠れて副業する場合、申告時に会社の方にばれてしまう可能性もありますので、ある程度の収入を得る可能性があるのでしたら、会社の許可を得ておいた方がよいのではないかと思われます。
副業の場合でも、所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円を超えた場合は申告する必要があります。月々のレッスン料が24,000円の場合、経費を引くと、年間20万円を超えない可能性もあります。例えば、ピアノのレッスンに自宅を利用するのでしたら、家賃や光熱費等の何パーセントかを経費にできます。その他、消耗品費や広告費など、ピアノレッスンに必要なものを経費として収入から差し引くことができます。
確定申告についての詳細は下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
また、平成26年1月より、申告の必要がない場合でも、所得のある人はすべて記帳と保存の義務が課せられるようになりますので、注意する必要があります。
記帳と保存の方法についての詳細は下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
申告については、初めのうちは必要ないかと思いますが、所得が20万円を超えた時点で確定申告(通常は白色で申告します)を行い、さらに所得が増えた段階で、個人事業主の開業届を提出して青色申告を行うのがよいのではないでしょうか。
補足に続きます。
補足
個人事業主の開業届を提出する義務はありませんが、今後、ピアノ講師を本格的に行っていく可能性があるのなら、開業届を出して青色申告することをお勧めします。
開業届を出して複式簿記で青色申告すると、65万円の控除が受けられるなど、節税の効果があります。しかし、複式簿記を行うには、簿記の知識が必要となり、事務処理が難しくなりますので、65万円の控除のメリットと、事務処理の煩雑さというデメリットを考慮したうえで、開業届を提出して青色申告するかどうか判断されるとよいと思います。
未定さんの成功を心よりお祈りしております。
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在普通の会社員です。妻1・子4の6人家族。年収500万。家族が多く生活が少しでも助かればと考え、勤務終了後自宅において、音大卒でピアノが得意なので、知り合いの… [続きを読む]
未定さん (島根県/35歳/男性)
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