離婚時の持分割合変更について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

離婚時の持分割合変更について

マネー 税金 2012/12/24 10:00

はじめて質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

今年の2月に離婚をしました。
所有マンションの前妻持分割合を増やしたいと思っています。
何点か質問をさせてください。

【前提】
・2012年2月に離婚
・マンション所有
(持分割合 夫5分の4 前妻5分の1)
(抵当権債務者 夫のみ 前妻は連帯保証人扱い)

【質問】
前妻の持分割合を50%にしたいと思います。
1.離婚時は贈与税がかからないと読んだことがあるのですがいかがでしょうか?
2.その他必要な費用はどのようなものがありどの程度でしょうか?
3.今後の流れはどのようになるでしょうか?
4.贈与税がかからないとすると、離婚成立からの期限はあるでしょうか?

以上です。
よろしくお願いいたします。

セバスチャンさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

税務署資産税部門でお尋ねください

2012/12/24 21:27 詳細リンク
(4.0)

通常、財産分与・慰謝料の取り決め・養育費の取り決めを調停などを通して

定めたのちに離婚成立という流れになります。


この時点での、財産分与はおっしゃるとおり、譲渡所得税や贈与税は、社会通念に照らして余程高額じゃない限り、課税対象にはなりません。



ところが、今回のようなケースは、質疑応答集などで目にしたことがありません。

離婚成立後の不動産の持ち分変更。

当事者は、いまやまったくの他人同士。財産分与が適法に成立しているなら、譲渡所得税もしくは贈与税の課税が考えられます。

仮に、財産分与のやり直しとした場合、それを証明するものが必要となる気がします。そうすると、やはり弁護士の先生にお願いしないといけないのではないかと考えます。



非常に稀なケースだと思いますので、税務署で直接確認することをお薦めします。

弁護士
変更
贈与
財産分与
離婚

評価・お礼

セバスチャンさん

2012/12/25 12:21

早速のご回答ありがとうございます。

やはりレアなケースなんですね。
財産分与をしないまま、協議離婚という形になり、今回のようなことになってしまいました。
当然、調停も通していませんし、証明するものもありません。

ご回答いただいたように、税務署で確認したほうが良さそうですね。

ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

単独債務の共有持分を変えた場合の贈与税 たすくまととさん  2012-06-15 00:28 回答1件
住宅購入時の贈与税非課税枠について PIGGYさん  2010-01-14 22:21 回答1件
離婚の際の不動産の名義変更に伴う税金 ZOOKSさん  2009-09-01 10:53 回答1件
生前贈与税 ちわわ12さん  2015-04-05 22:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)