住宅購入による贈与税・相続時清算課税制度について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

住宅購入による贈与税・相続時清算課税制度について

マネー 税金 2008/02/05 11:52

いつも拝見させていただいています。今月住宅購入を控え、不安に感じていることを質問させてください。
住宅ローンの借入金を少なくするため、主人と私、両方の父に助けてもらうことになりました。義父(65歳以上)からの資金は「相続時清算課税制度」が適用されるので問題はないと考えております。(という事で大丈夫でしょうか?)
しかし、私の父が65歳未満のため、延長されるかわからないこの制度を使わない方向で思案しています。
購入した住宅は夫婦で名義を持って進めております。住宅ローンは主人が借主となりますが、名義を持っているため私が連帯保証人になります。
父からは、110万円を貰い住宅購入頭金に使う予定です。その後の援助についてですが、翌年以降、一年に110万を貰い、住宅ローンの繰上げに使用したいと考えた場合、父から私を経由して借主の主人への贈与となりますが、課税対象になるなど何か生じることがあるのでしょうか。
是非アドバイスをお願いいたします。

tsuruさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

住宅購入による贈与税・相続時清算課税制度について

2008/02/05 13:28 詳細リンク
(5.0)

まず、夫婦共有名義で住宅を購入し、借入金はご主人名義ということになると資金を出す人とその住宅の持分が異なることになりますので、贈与税がかかる場合があります。また、この場合に住宅借入金控除を受けられるのは借入金のうちご主人の不動産の持分に応じた部分のみとなります。
上記のケースでいえば、共有名義で購入する住宅の借入金についても夫婦の連帯債務とし、父から毎年贈与でもらう110万円をそのtsuruさんの債務の返済に充てるという形が自然ではないでしょうか。
なお、昨年末で期限切れとなった相続時精算課税制度の特例については先日国会に提出された税制改正関連法案で2年延長することが盛り込まれており、延長される可能性が高いです。もし仮に相続時精算課税を選択することを前提に贈与をして後に選択できないこととなった時にはその贈与の取り消しが可能だと思われますので、相続時精算課税制度の選択についてももう一度検討されてみてはいかがでしょうか。

評価・お礼

tsuruさん

アドバイスどうもありがとうございました。
相続税清算課税の特例について考えなおすことができました。自分の貯蓄を幾分残して父からの援助を頭金に当てることで、万が一延長されなかった場合は対処したいと思います。どうもありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

tsuruさん

アドバイスありがとうございます

2008/02/05 20:08

アドバイス、ありがとうございます。
勝手ながら再度質問させてください。
名義の持分は私が自己資金として用意した額(父の援助も含む)で決めました。その場合は贈与税の対象とはならないということで大丈夫でしょうか?
ただし、その後私の父からの援助を主人の住宅ローンの繰上げ返済に当てるとその配分が変わってくるので贈与税の対象になってしまうということでしょうか?
住宅借入金控除に関しては主人だけが借り入れする住宅ローンの借主になりますので配分での影響はないと思いますが、大丈夫でしょうか?
相続時清算課税制度の特例を後で取り消すことが可能との事で、それならば父とも相談してみたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

tsuruさん (神奈川県/33歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入後に親から資金援助を得た場合 poporonさん  2007-03-26 01:22 回答1件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
夫婦間で預金移動、一年定期にしました。贈与税は? カウボーイズさん  2008-03-03 02:40 回答1件
住宅購入時に義父から資金援助を受ける jinpiroさん  2006-12-04 13:43 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)