対象:離婚問題
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離婚協議書が送られてきました
2012/12/24 01:59離婚協議書を送ってきたのは、浮気した旦那です。
まず、離婚原因を作った旦那が離婚協議書を作るものなのでしょうか?
項目は6項目
子供の親権に関する2項目、養育費、子供と面会、財産分与慰謝料の請求を一切しない、これら以外に何の請求をしないとゆう内容でした。
財産分与とはどの財産の事ですか?
今の貯金や共有財産の事ですか?
子供が大病した際の病院費、学費を半分支払いを求めるには協議書に書くとしたらどうゆう書き方をすればよいのでしょうか?
後これらを守らなかった場合強制執行をかけてもいいとのせたいのですが協議書に記載できますか?
浮気された側つまり私が協議書を作るのはおかしいですか?
アドバイスお願いします
補足
2012/12/24 01:59ありがとうございます。
今は別居中です。
浮気発覚し逆襲ギレされお腹を蹴っ飛ばされ別居しました。
例えば向こうが離婚申し立て出来るとしたら、どんな理由ででしょうか?
ポコ太☆さん ( 千葉県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
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離婚協議書が送られてきました
行政書士の新谷がお答えいたします
離婚協議書が送られてきたと言う事ですが現在は別居中でしょうか?
離婚原因を作った有責配偶者側からの離婚の申し立ても場合により可能なので当事者間で離婚協議が成立すれば可能です。
要は条件次第と言う事ですね。
財産分与とは婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産全般です。例えば住居購入の為の頭金であったり、車の頭金の為の預貯金です。どこからどこまでが共有財産かと言えばケースバイケースなので専門家に詳しくお尋ね下さい。
養育費に関しては双方の年収により一般的な水準が裁判所の算定表より出ています。もちろん当事者の合意があればそれより増減した金額でも構いませんが、お子さんが大病を患った場合や進学の際の一時金についても離婚協議書に記載する事は可能です。
強制執行に関しては離婚協議書を十分に作りこんで、法的なチェックをしてから公証人役場で「強制執行認諾文言」を付けて公正証書で作成すれば可能です。
養育費等の長期に渡る給付債権の保全措置としては公正証書で作成する事をオススメします。
その他ご不明な点があればいつでもご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
(現在のポイント:-pt)
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