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協議離婚証の変更と養父の面会権限について
2013/04/04 14:37はじめまして、2011年12月末に離婚しました。2度目なので養父でした。
協議離婚証をお互いに作成しました。その中に慰謝料、財産分与、養育費はすべてなし
子供との面会は1ヵ月に1度での記載で合意しました。
協議離婚証は2年間までが変更可能とういお話を聞いたことがありますが2年以上たっても変更できるのでしょうか。
そもそも養父が面会しても養育費もいただいていないので実の父親ではないし会わせたくないのですが可能でしょうか。
離婚の原因は私が浮気したと思っている、事実は多少ありますが、本人がどこまで知っているかわからず、以前裁判で相手を訴えるといってました現在その方とお付き合いを
最近しておりますが、元夫から慰謝料等請求される可能性は離婚後1年以上たってますが
ございますか
最後に実の父は子供が生まれてから養育費をいただいてませんが
今から請求することは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
GGGGGGGさん
(
東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
ご相談について
GGGGGGG様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが、養育費や面会交流の取決めは、何年後であっても変更を認めるだけの事情があれば変更することが可能です。
「離婚後2年」というのは、財産分与の除斥期間のことです。
離婚にあわせて養親との縁組関係を解消されているのであれば親子関係はないので、お子さんが元養親との交流を望んでいないのであれば、無理に会わせる必要はないと思います。
お子さんが元養親との交流を望んでいるなら、可能な範囲で叶えてあげるとお子さんの成長にプラスになることもあるかと思います。
慰謝料についてですが、慰謝料請求期限は不貞が離婚原因となった場合は離婚後3年間請求可能です。
婚姻期間中に不貞行為(肉体関係)があったことを元夫側で証明できるだけの証拠があるのであれば、今からでも請求可能であると思いますが、離婚後の交際については制限されるものではありませんので、今交際していることを理由として請求することは請求原因にはなりませんので裁判しても請求が認められることはありません。
養親との縁組が解消された場合、実の父親には子供に対して一次的扶養義務がありますので、今からでも養育費を請求することは可能です。
以上、お答えします。
慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
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回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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