生前贈与? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

生前贈与?

マネー 税金 2012/12/08 17:08

生前贈与は年間110万まで贈与税がかからないと思うのですが、
この度家を購入するため私の父が270万援助してくれると言ってくれました。
そこで、下記の内容は問題があるのか教えて頂きたいです。

父からの援助270万を
私 100万
主人 70万
息子 100万とそれぞれの口座に振込んでもらう。
その後それを住宅の支払いの一部として支払う。ちなみに、住宅(中古)・土地は主人名義です。
もしくは、住宅ローンを組む際に完済する車ローンの資金にする。

色々調べてはみたのですが、どうしてもわからなかったので教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

たらうなさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

ご主人とお父さんの間で借用書を交わすべきでしょう

2012/12/16 00:06 詳細リンク

結果だけを見ると、

父→夫(270万円)としか、見えません。



税務当局が見たら、贈与と判断すると思います。

そこで、借用書を交わし、毎月一定額を、

父の口座に(証拠を残すため)入金したらいかがでしょう。




110万円の贈与は、住宅ローンとは、あくまでも

切り離して考えるようにしてください。



なお、借入に関し、利息はつける必要はありません。

(個人間の場合)

この点だけ、補足しておきます。

贈与
住宅ローン

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

登記の持分の比率と住宅ローンが土地・建物で違う dojikochanさん  2009-05-13 10:36 回答1件
親の土地に家を建てるときの節税 ひろろえみみさん  2008-06-10 08:34 回答2件
住宅購入後に親から資金援助を得た場合 poporonさん  2007-03-26 01:22 回答1件
繰上げ返済時の夫婦間の資金移動 ぽのさん  2006-12-26 12:41 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)