ご主人とお父さんの間で借用書を交わすべきでしょう - 専門家回答 - 専門家プロファイル
相談一括見積り依頼
専門家に無料Q&A相談
注目のキーワード
詳しい内容を見る
注目のQ&Aランキング
対象:税金
FXの税金について
回答数: 1件
鹿児島市の市県民税について
源泉徴収票について
年末調整
医療費控除について
閲覧数順 2024年04月18日更新
林 高宏 税理士
-
結果だけを見ると、 父→夫(270万円)としか、見えません。 税務当局が見たら、贈与と判断すると思います。 そこで、借用書を交わし、毎月一定額を、 父の口座に(証拠を残すため)入金したらいかがでしょう。 110万円の贈与は、住宅ローンとは、あくまでも 切り離して考えるようにしてください。 なお、借入に関し、利息はつける必要はありません。 (個人間の場合) この点だけ、補足しておきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
生前贈与は年間110万まで贈与税がかからないと思うのですが、 この度家を購入するため私の父が270万援助してくれると言ってくれました。 そこで、下記の内容は問題があるのか教えて頂きたいです。 父からの援助270万を … [続きを読む]
たらうなさん (愛知県/28歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A
en Factory 運営サービス