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閲覧数順 2024年04月18日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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ご主人とお父さんの間で借用書を交わすべきでしょう

2012/12/16 00:06

結果だけを見ると、

父→夫(270万円)としか、見えません。



税務当局が見たら、贈与と判断すると思います。

そこで、借用書を交わし、毎月一定額を、

父の口座に(証拠を残すため)入金したらいかがでしょう。




110万円の贈与は、住宅ローンとは、あくまでも

切り離して考えるようにしてください。



なお、借入に関し、利息はつける必要はありません。

(個人間の場合)

この点だけ、補足しておきます。

贈与
住宅ローン

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この回答の相談

生前贈与?

マネー 税金 2012/12/08 17:08

生前贈与は年間110万まで贈与税がかからないと思うのですが、
この度家を購入するため私の父が270万援助してくれると言ってくれました。
そこで、下記の内容は問題があるのか教えて頂きたいです。

父からの援助270万を
… [続きを読む]

たらうなさん (愛知県/28歳/女性)

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