昨年住宅を購入し、収入の割合に応じて、夫6:妻4くらいで登記しました。また借入金も同じ割合で、それぞれの名義で実行しています。
今年繰上げ返済をしようと思っていますが、住宅ローン控除(所得税免除)制度との関係上&銀行手数料の問題から、夫名義の借入金から返済したいと思っています。
それで、その前に私名義の預金から、100万資金移動したいと思っていますが、110万以下であれば贈与税の問題は生じないですよね?
110万以上だと贈与税の問題がでてくるのでしょうか。
家計管理上、生活費は夫名義の預金から出していて、私の預金は貯蓄用になっているので、これからもこの問題が生じてしまいます。
ぽのさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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夫婦間の資金移動について
ぽのさん
初めまして。中野区の税理士の佐藤です。
ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
まず、今回の返済資金が100万円ということで仰るとおり110万以下なので、贈与税の心配は必要ありません。
ぽのさんの預金口座が夫婦の貯蓄用とのことですが、その場合は、住宅の登記と同じでそれぞれの収入の割合で貯蓄をしたと考えるのが合理的です。
そう考えると今回の100万円については、ご主人が60万円、ぽのさんが40万円の貯蓄をしていることになります。今回はぽのさんが40万円をご主人に贈与したと考えられます。
また、例えば貯金が200万でその内100万を繰上返済資金とし使用したのであれば、200万の6割は120万なので、ご主人の持分から資金を出したということにすれば、贈与の問題も発生しません。管理が大変かもしれませんが。。。
ご不明な点がございましたら、またご連絡下さい。
(現在のポイント:-pt)
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