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住宅購入後に親から資金援助を得た場合

マネー 税金 2007/03/26 01:22

この度夫名義で中古マンションを購入予定です。(共働きですが、共有名義にはしない予定です)自己資金で頭金を払い、夫名義でローンを組む予定で話が進んでいます。
実は、以前に私の親から住宅購入時には資金援助をしてもいいという話がありました。
しかし、今回急遽マンション購入の話が出たため、まだ実際いくら位援助してもらえるのか具体的な話はできていません。私としては親からの援助を得たいと考えていますが、契約に向けての話や手続きが日々進んでおり、遠方に住む親と相談する時間的余裕がなく不安を覚えています。
ご指導、アドバイス宜しくお願いいたします。

(Q1)住宅ローンの申込み終了後、またはマンション購入後(引越し後など)もろもろの手続き終了後に親から資金援助を得た場合、生前贈与相続時清算課税の住宅資金特別控除の対象になるのでしょうか?

(Q2)私が親から援助を受け、夫のローンの繰上げ返済に使用した場合、夫婦間で贈与税などは発生するのでしょうか?

(Q3)この様な形で資金援助を得ようとする場合、一度契約やローン申込みの話は保留にし、親との話を先に済ませた方がいいのでしょうか?(今回数件の申込み者の中から私共が購入者として選ばれたため、契約を遅らせる事で、他者に購入権が移ってしまうのではという不安もあります)

(Q4)この様な状況下で資金援助を得ようと思う場合の注意点、また親、私共夫婦ともに負担が少なくすむ方法等がありましたら、アドバイスをお願いいたします。

poporonさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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住宅購入後に親から資金援助を得た場合について

2007/04/03 16:36 詳細リンク

poporon様

初めまして。税理士の佐藤です。ご質問の件について回答いたします。

Q1.相続時精算課税の特例である住宅取得資金贈与については、住宅を取得するための資金の贈与であるというのが条件となりますので、住宅を取得した後に受けた資金援助の場合には使用できません。また、poporon様の名義が入っていませんので、仮に取得前に援助を受けたとしても、この特例は使用できません。

ご両親が65歳以上等の条件を満たしていれば、通常の相続時精算課税制度(特別控除2,500万円まで)を利用することになります。

Q2.ご主人名義のご自宅ということですので、贈与税の対象となります。なお、1年間の資金援助された金額110万円以下で他に贈与を受けたものがなければ、贈与税の基礎控除(贈与税が課税されない)以下になりますので、贈与税が発生することはありません。

Q3.Q4.契約については、時間的な猶予を与えてもらえるかどうか先方(売主、仲介業者)にご確認下さい。契約は交渉ごとですので、お願いすれば、猶予を与えてもらえるかも知れません。

また、住宅取得資金援助を受けた場合の取るべき選択肢はいくつかありますが、最適なアドバイスというのは個々の財産状況、ライフプランなどをお伺いしないと判断しずらい面がございます。是非個別にご相談下さい。

私の事務所でも、こちらに記載したように個別のコンサルティングを行なっております。

以上宜しくお願いします。

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質問者

poporonさん

住宅取得時とは?

2007/04/03 22:53

生前贈与相続時清算課税の住宅資金特別控除の対象になる「住宅を取得した時」とは、契約の流れも含め、いつの時点のことを指すのでしょうか?また、中古マンション購入後リフォームをした場合は、その期限に変更等があるのでしょうか?

poporonさん (神奈川県/34歳/女性)

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