両親と同居しておりますが、世帯分離して、別世帯(私は独身)です。
現在、父が長期入院しており医療費を支払っているのですが、高額になったため、年明けに確定申告をしようと思っています。
その際に、同居ではあるが世帯分離しているので、両親と私の医療費を合算して申告できるのかを税務署に聞いたところ、「お父様は生計はなにで立てていますか?」と聞かれました。「年金です」と答えたところ、「そうであればお父さんの分も一緒に申告できます」と言われました。
結果としては何も問題は無かったのでよいのですが、ふと疑問に思ったのは、何故、税務署の人は父親の生計は何で立てているかを聞かれたのでしょうか?逆に言えば何であれば、私が父親の医療費控除を申請できなかったのでしょうか?
また、来年からは私が家を出る事になり、別居となります(私は独身のまま変らず)。そうなると、別居かつ別世帯となれば、もう医療費控除を合算して申請することは不可能でしょうか?医療費は引き続き今後も私が負担することは変りありません。
ご教授頂ければ幸いでございます。
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件

林 高宏
税理士
18
ずっと医療費控除できますよ
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
たぶん、ご覧になったことがあると思いますが、医療費控除の根幹をなすのがこれです。
ここに、「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」とある点にご注目ください。
私に子供が2人いたとします。
1人は大学生。これは扶養家族です。(医療費控除の対象になります)
もう1人は、新米サラリーマン。独身。東京で1人暮らしで、私も3万ほど仕送りしています。
これは、扶養家族にはなりませんが、生計を一にするので、医療費控除の対象になります。
このように、生計を一にするというのは、非常に守備範囲が広いのです。
また、「その他の親族」という言葉にも注目してください。
「親族」となると、6親等以内の親族が対象になってきます。
そこまでした話は、聞いたことありませんが、
医療費控除というものは、政策的な配慮のもと作られた制度なので、
対象を幅広くとるようにしています。
また、「同居・別居」などといった言葉はどこにも出てきません。
motaさんの場合、今後も生計が一であることには変わりありませんので、
今後も医療費控除できます。ご安心ください。
評価・お礼

motaさん
2012/12/18 11:10林高宏様、ご返信を有難うございました。
根拠文献や、この制度が制定された政治的な面にも言及下さり、本当に明確なご教授を有難うございました。すっきりといたしました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
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