はじめて質問させていただきます。実家で両親と同居している姉(独身、パートで年収100万円以下)がいます。これまで、父の収入があったため、父の扶養家族としていましたが、昨年、父が脳梗塞で倒れ、寝たきりに近い状態になってしまいました(以後、年金のみの収入)。昨年、父は倒れるまでの収入があり、私の扶養家族になれないのは解るのですが、姉は確定申告の際の扶養親族にできないのでしょうか?また、父の医療費を私の医療費控除にはできませんか?なお、父が倒れてから、両親および姉の生活費および医療費として、毎月送金しています。ご教示のほど、お願いいたします。
ぽんすけさん ( 宮城県 / 男性 / 40歳 )
回答:2件
別居の親族を扶養にできるか?
ぽんすけさん、こんにちは。
別居の親族を税務上の扶養にできるかということですが、税務上は、一定の仕送りをするなど生計を一にしていれば、扶養家族として認められます。微妙な部分もありますが、お姉さまとお母様が扶養に入れるのではないかと思います。ただしお母様がお父様の扶養には入らないという前提で。
また、お父様が年の途中で退職されたとのことなので、確定申告をされれば、税金還付の可能性が高いと思います。
それから、お父様の医療費についても、ぼんすけさまの確定申告で控除可能と思います。
以上
よろしくお願いいたします。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
社会保険上の扶養について
ぽんすけ様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
税法上の扶養については金崎先生が回答されていますので、私からは社会保険上の扶養認定について説明させていただきます。
お父さまの年金、お姉さまのパート収入の半額以上を送金していれば、別居であっても扶養として認められます。
送金している証明書(振込控)が必要となります。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス

ぽんすけさん
健康保険もOKですか?
2007/03/02 13:01的確なご返事有難うございます。出来れば姉も私の健康保険証に入れたいのですが、弟や妹はOKでも、姉や兄は認められないといわれています。間違いなのでしょうか?
ぽんすけさん (宮城県/40歳/男性)
(現在のポイント:4pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング