対象:リフォーム・増改築
回答:3件
バルコニーは共用部分になります
村上さんが書かれているように、バルコニーは共用部分に該当しますので、個人の都合で改修することは一般的に認められていませんので、管理組合へ伺いを立てて承認してもらってからの改修を考えられた方がよろしいと思います。
そもそもバルコニーにはサンルームのようなものや物置などを置くような構造的な強度は持ち合わせていません。
想定外のものをバルコニーに設置したことでバルコニーが垂れたり落下したりしたら大変な損害賠償も要求されますので、そのようなものを設置することは止めた方がよろしいと思います。
もし、koji007さんが住まわれているマンションで他の方が設置されているのを見かけられてのことで可能なのだと判断されたのならば、むしろその設置された方のほうに問題がありますので、管理組合に問い合わせをされてみたらいかがでしょうか。
質問に無いことですが、バルコニーの手摺に目隠しの目的でシートや木製のトラス状のものを取り付けているのを見かけますが、下の階から出火した場合、手摺に取り付けたその製品に燃え移り、そこから自分の部屋に燃え移ることが頻繁に生じていますので、手摺にそのようなものを取り付けることは消防から禁止されています。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
二つの法律が絡みますので良く検討してください。
koji0071さんのご質問の内容は区分所有法と建築基準法の二つの法律が
係わります。
マンションは区分所有法と言う法律に基づいて所有者の権利を保護され
ています。その区分所有は建物を占有部分と共用部分とに分けて占有部
分を個人の所有に共用部分を所有者全員の所有にしています。共用部分
は廊下など皆が利用する部分を指します。それではバルコニーは自分だ
けが使っているのにどうして共有なのか疑問に感ずると思います。
建築基準法に拠って共同住宅は2方向避難が必要となります。一方は玄
関でもう一方はバルコニーからの避難と成ります。そしてバルコニーは
上階から下階に繋がる避難器具が設置されていますので共有部分となり
ます。ご理解いただけたでしょうか?
そこでリフォームをしたいと考えた時に皆の同意を得る事ができれば可
能かというと、そういう訳にも行きません。バルコニーは建築基準法に
従って開放性が有る場合床面積にカウントされていません。サンルーム
などのように囲った場合は床面積に入れなければならない為に確認申請
が必要となるリフォームです。当然ですがその時に避難経路を阻害して
はいけません。
結論としてサンルームを作る場合、居住者の同意と確認申請が必要とな
りますがその条件がクリア出来ればリフォームは可能です。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
山本 武司
リフォームコーディネーター
-
立場を変えて考えました!
今さらながら遅い回答にご容赦いただきながら
回答とご提案です。
先の先生方がご回答のように
昨今建築業界のみならず食品業界も、
法令順守(コンプライアンス)が基本です。
特に集合住宅は敏感です。
この案件は請け負う業者は、
リスクが高すぎると考えます。
koji0071さんの想いを再考されて、
占有区分の面積より間取り変更により
サンルーム的発想を検討なさること
お奨めいたします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング