対象:遺産相続
私の母は父の後妻ですが、私とは養子縁組をしていません。
父はなくなりましたが、私に母の扶養義務はあるのでしょうか?
(その義母には子は居ません)
また義母には、親族としては、一人の甥と一人の姪が居ます。
他の親族は既に死亡しています。
相続の権利は私にはないと思いますが、甥と姪にはあるのでしょうか?
かじかじ28さん ( 神奈川県 / 男性 / 55歳 )
回答:1件

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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扶養義務と相続
かじかじさん初めまして
父が実のお母さんと離婚後、義母とされる相談の母と再婚されたものと理解しました。
扶養義務からお話を進めますが、民法においても拡大解釈になってしまいますが、それにあたる条文があります。また、義理の母といえども母ですので心情的には扶養していかなければいけないかと考えます。どうしても納得できない場合には家庭裁判所で相談することも必要かと思います。民法でも”家庭裁判所は、特別の事情があるときには・・・3親等内の親族間において扶養の義務を負わせることができる”とあります。
次に、相続の問題ですが、この際の相続人は、かじかじさんと義理の母です。実母と離婚されたとは言え、かじかじさんは父親の子供です。当然の権利として遺産分けの対象です。
義理の母とは言え、父の配偶者ですから、母も当然に相続人になれます。甥や姪には相続は発生しません。
これらを参考にされ身寄りのない義理の母親と仲良く暮らせることをお祈りいたします。
評価・お礼

かじかじ28さん
2012/11/12 08:17お答えをいただきましてありがとうございます。
扶養義務については、よく理解できました。
一方、相続の方ですが・・・
言葉足らずでしたが、私の父の相続は完了しています。
質問した相続は、義理の母の財産の相続のことです。
義母の財産の相続権については、どのようになるのでしょうか?
(図々しくも、重ねての質問で恐縮です。)

藤本 厚二
2012/11/12 17:39かじかじ28さんへ
申し訳ございませんでした。
義理のお母さんの相続ですね、、、早とちりです。
あなたの言うとおり、かじかじさんには相続権はありません。
相続権は義理の母親の兄弟にわたりますが、兄弟もいないとのこと。
重要なのは、義理のお母さんよりも早く兄弟がなくなった場合に、代襲相続が発生いたします。それにより甥・姪の二人が相続することになります。
ご参考にしてください。
(現在のポイント:-pt)
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