対象:住宅資金・住宅ローン
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このほど住宅購入をし、3000万円以上のローンを組むことになりました。
住居は今年の12月くらいに完成し、引渡しが行われる予定です。
今回夫名義でローンを組むのですが、税源移譲により所得税が減り、推定年間で7万円くらいになると思います。
平成19年度入居は借入金年末残高の限度額が2500万円に、平成20年度入居は限度額が2000万円ということで、控除最高額も200万円と160万円と開きがあるのはわかっているのですが、今年12月入居として手続きして、1か月分で1年間分が終わってしまう(11か月分の期間がもったいない?)のと、来年入居して丸1年間使えるのとでは、どちらが特なのでしょうか?
当方は前記の通り、所得税額が少ないので平成20年入居の上限160万円以内で、特例の15年間を利用しても上限を越えることがなさそうなので、15年間で手続きしようと考えています。その考え方で間違っていないでしょうか。
入居手続き時期は、今年中または来年が良いのか?
また15年間の特例の方で手続きする方が良いのか?
ご回答をよろしくお願い致します。
それと、この購入する住宅(土地・建物)を夫と私(妻)とで共同所有にしようと考えています。
(比率は決めてはいませんが、等分ではありません。)
この共同所有の比率は住宅ローン控除に影響するのでしょうか?
(例えばローンが夫名義の為、借入金年末残高が夫の比率分のみで計算され、控除額が減る等)
以上 よろしくお願い致します。
まにまにさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
まにまにさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『今年12月に入居...でしょうか?』につきまして、住宅ローン控除はあくまでも所得税額控除となりますので、今年12月に入居した場合、手続きは来年の確定申告により行います。
尚、この場合、1ヶ月分ではなく1年間の所得税額が対象となるはずです(所轄の税務署でも確認してください。)
また、確定申告の時期を一年間遅らせた場合、適用期間も一年間短縮されてしまいます。
申告時期は入居の翌年となります(税務署にも確認のこと)
『所得税額が...間違っていないでしょうか。』につきまして、15年でよろしいと考えます。
『この共同所有...影響するのでしょうか?』につきまして、共有にした場合、ローン控除は持ち分割合に応じて行うことになりますので、ご主人様が控除できる金額が減ります。
相対的に、まにまにさんも控除の対象となります。
尚、この場合、所得税額があることが適用要件となります。
尚、申告にあたり、必ず所轄の税務署で確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
まにまにさんがローン控除の適用を受けるためには、ローンの一部を組むなどして、連帯債務者(共同所有?)となっていることが必要なはずです。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
まにまにさん
ご回答頂き、ありがとうございました。
今回教えて頂いたことを踏まえて、税務署で詳細を確認してみたいと思います。
※夫名義のローンでも、共同所有する妻に所得税額があれば、妻も控除の対象になることは全くしらなかったので、大変参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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