対象:住宅資金・住宅ローン
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H14年にマンションを購入し、店舗併用の形で床面積の4割を事業用、6割を居住用の按分計算としておりました。(土地分は100%居住用の扱い)事業用分は減価償却扱いとし、居住用の6割と土地分の10割を住宅ローン控除に当てておりました。H18年12月に個人事業を廃止し、H19年2月より会社員となり、年末調整を受けることとなりました。この場合、ローンの100%を借入金等の年末残高として申告出来るのでしょうか。(残高は5000万円以下です。)と言うのも、税務署より「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を受領し、必要事項を記載しようと内容確認したところ、H14年分の控除内容が記載されており(居住用の面積が総面積の6割)書式に沿って計算しますとH14年分の居住用面積がベースに計算される形式になっているからです。このまま計算しますと住宅分の控除が6割になってしまうのかと疑問を抱きご質問させて頂いた次第です。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示の程よろしくお願い致します。
ヤコテルさん ( 埼玉県 / 男性 / 42歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
ヤコテルさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『H18年12月に個人事業...できるのでしょうか。』につきまして、事業用から居住用への用途変更後の住宅ローン控除につきましては、税理士または所轄の税務署でご確認ください、
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除は当初の条件に変更ありません!
ヤコテル様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のヤコテル様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。H14年にマンション購入で住宅部分と事業部分に分けて住宅ローン控除継続中とのこと。H18年12月に事業を廃止されても、住宅ローン控除割合はH14年の申告と変わることは出来ません。つまり、居住用6割、土地分10割のままです。
以上
(現在のポイント:-pt)
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