対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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昨年より戸建を売りに出し、2週間前の内見者が購入意思を示し、
ローンも下りるので話を進めたいと不動産業者より連絡が一昨日ありました。
その5日後に仮契約。1ヶ月半には引渡しと言われました。
こちらはまだ引越しの準備も新居もこれから。
共働き(夫婦正社員)で小さい子供もいる為、
様々な手続き及び準備も考慮し約2ヶ月~2ヵ月半の引渡して欲しいと依頼しました。
しかし、逆に最初の1ヵ月半から1ヶ月に引き渡し日を短縮してくれないと、
購入しないと買い手側より言われました。
実質新居の決定までには3日程しかありません。(即決めないと、引越しに間に合わなくなる為。)
正直、私達にとって現実的なスケジュールではありません。
一般的に私達のような依頼は特殊なのでしょうか。
それとももっとこちらの要望を強く主張すべきでしょうか。
長々と記載しましたが回答お願い致します。
mikkihさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:3件
通常の引渡時期かと思います
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが・・・、
売主(mikkih様)側が売却・引渡し後のことを考慮して、契約内容や条件に引渡日を
約2ヶ月~2ヵ月半後というのは、提示条件もその期間も、常識の範囲ですし、
特殊なケースではないと思います。
また、他の回答者の方もおっしゃっていましたが、仲介の行う契約の調整がうまく
いっていない印象があります。
仲介業とは契約した際の手数料で成り立っていますから、契約してナンボの仕事です。
買主の購入意欲が消沈しないよう、買主側の希望を重視した業者都合な対応になって
いる場合も、不動産取引の現状では目にすることがあります。
業者の調整力や仕事に対する姿勢なのか、買主様がそのような方なのかは
分かりませんが、買主様側に、「どうしても1ヶ月後でないとダメな理由」
があるのであれば、一度、確認してみては如何でしょうか?
もしかしたら買主様側にも、社宅に住めなくなるとか、早めに引渡してほしい
理由があるかもしれません。
その理由内容によってはmikkih様の引渡希望日でも、左程困らないということが
判明したり、別の調整手段が考えられることもあります。
厳しい条件を蹴ることで、実際に購入いただけなければmikkih様としては
今回の売却チャンスを逃すことになりますし、次回、直ぐに条件が互いにあった
購入希望者が現れるとも限りません。
今すぐ資金が必要な状況であれば、引渡日を無理しても、希望価格で売却するという
選択もあるかもしれません。
しかし、今無理して売却した後の、次の居住先が未確定であることや、一時期でも
頼れる実家のような行き先があるかどうか、頼めるかどうかというmikkih様の状況、
また、1ヶ月後に明け渡せない場合の損害賠償リスクなどを良く考える必要もあります。
・今、その契約内容で売却することのメリット・デメリット。
・今回は見送ことでのメリット・デメリット。
それらを比べ、リスクが現実化した際のフォローはどの程度出来るか
考慮した上で、このような自身にとって厳しい条件は飲むかどうかを
判断することが大切かと思います。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
補足
契約内容の設定は当事者間の合意によりますから、あまりに常識はずれ
でなければ条件提示は普通のことですし、逆に自身が履行できないと思う
相手側の要望を断ることも普通のことです。
なかには、「次の居住地が決まらなければ2ヶ月を限度として引渡日を延期できる」と
いった特約を付ける場合もあるくらいです。
※自分勝手な要望ばかりでは契約はまとまらなくなるので、ある程度の
妥協や歩み寄りは必要です。
是非、互いが後々トラブルや困った状況に陥らない条件で
売却が成立できますよう良く話し合って下さい。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
中古物件をご売却の際の、引渡し期間とは
はじめまして、住まいるホームの梅谷と申します。
今回のご質問者様の、お引渡しまでのご希望期間は、「一般的には、少し長いかとは思われますが、特殊という事は無い」かと思われます。
チェックする点としては、ご売却当初の段階から、販売図面等に「引渡しは、2か月後~3か月後」といった旨の記載はございましたでしょうか。(もしくは、ご質問者様がご依頼の仲介業者が、買主様側に事前に説明しておくべきだったと思いますが・・・)
もし、上記の様な記載や説明が無ければ、ご見学の方は一般的な引渡し期間(1ヶ月~1ヶ月半ぐらい)で引渡しを受けれると思って、最初からご検討されていたかもしれません。
ただ、お伺いしている内容だと「昨年からご売却~」といったところで、販売が長期化しているご様子なので、金額的にご納得できるのであれば、条件面での妥協を考えられても良いかもしれませんね。
もちろん交渉事ですので、ご質問者様のご希望もうまく取り入れて頂いて、気持ちよくご契約できると良いですね。
遅くなりましたが、少しでもご参考にして頂ければ幸いに存じます。
http://www.smilehm.com/ 住まいるホーム 梅谷晃司
回答専門家
- 梅谷 晃司
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント・FP)
- 株式会社 住まいるホーム 代表取締役
不動産売買をお得にできる様、やさしくお手伝い。
一般の方にとって不動産売買は初めての事も多く、「わからない事」や「不安な事」がたくさんあるかと思います。そういった点を、あせらず少しずつ勉強しながら、ご一緒に考えていきましょう。費用もお得に、安全な不動産取引をお手伝いさせて頂いております。
梅谷 晃司が提供する商品・サービス
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新築や中古の一戸建て、マンション、土地、投資不動産、などを安く買う方法とは~
中石 輝
不動産業
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不動産取引の引渡し期日について
ご質問の内容を拝見し、真っ先に感じる問題点は「仲介業者の調整力不足」です。
このようなトラブルが起こらないようにするために、不動産取引のプロである仲介業者が取引に介在し、手数料を頂戴するわけですから、仲介業者側の事前説明やスケジュールの調整能力に問題があると思います。
ご質問のような「買主側は引渡し日を早めたい、売主側は引渡し日を余裕を持った日程にしたい」という話は、実際の取引では良くあることで、このスケジュールの問題は売買契約を締結する前の段階でしっかり調整する必要があります。
この引渡しの日程調整がまとまらないがために契約ができなかった、ということも良くあることです。
ご質問者様がご自身のご都合等を考慮されて契約から引渡しまでに2ヶ月~2ヶ月半の期間が必要だと考えられるのであれば、契約書上の期間は3ヶ月程度で設定しておく必要があったでしょう。
また、ご質問の中では「仮契約」という表現がされていますが、本来、売買契約書を取り交わす不動産の契約に仮の契約などありません。
契約書に期間の定めが記載されていれば、原則は売主・買主がその期間内に自己の債務を履行する必要があります。
今回のケースの場合、契約書に契約日より1ヶ月半後に引渡日が設定されているのであれば、売主側はその期日内に対象不動産を買主に引き渡す責務を負っています。
やむを得ない事情がある場合などは「引渡し期日延長の変更契約」等を売主・買主間で取り交わすこともありますが、これは当然のことながら売主・買主間の同意があって初めて成り立つことです。
また、買主側が「1ヶ月に引渡日を短縮してくれないと、購入しない」と言っているとのことですが、こんな理不尽な話を売主側が受ける必要は全くありません。
契約書で契約日から引渡しまでの期日が1ヶ月半となっているのであれば、売主はそれまでの期間内に対象不動産を引き渡せば問題ありません。
「引渡し期日を早めてくれないと買わない」というのであれば、それは買主側の一方的な要望ですので、売主側からは違約解除により違約金を請求できる可能性もあります。
いろいろと記載いたしましたが、最終的には売主・買主間の合意無くして、契約ごとは前に進みません。
その交通整理を行うのが仲介業者の役割です。
当事者間でご納得のできるよう、しっかりとご相談ください。
株式会社リード
中石 輝
補足
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
中古マンション購入の新しいカタチ「中古マンション・リノベーション.com」ホームページ http://chukomansion-renovation.com/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
(現在のポイント:-pt)
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