売買契約書からの名義変更 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

売買契約書からの名義変更

住宅・不動産 不動産売買 2019/04/26 16:44

中古マンションを購入しようとしております。
夫婦でペアローンを組み、費用は折半、持分も50:50で持つ予定です。
しかしながら、売買契約書の記入は夫単独で行ってしまい、後程銀行に融資を頼みに行った際に、持ち分を半々にするのであれば、売買契約書は夫と妻、二人のサインが必要だと言われました。
そのため、不動産業者に確認したのですが、このままで進めて問題ないと言われました。(他の銀行ではなぜか正式審査が通ったこともあり)
本当にこのまま進めて、これからの処理で弊害が出てこないか心配しています。
登記や税務上の問題等ありましたら、教えてください。

ごぼごぼさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

売買契約書の名義変更について

2019/04/28 10:23 詳細リンク
(5.0)

ごぼごぼ様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、手続き上の弊害の可能性として挙げられるものに、
共有での登記が出来ない可能性と、贈与税が課税される可能性がございます。

登記に関しては、所有権が移転する原因を明示する登記原因証明情報での、
移転原因が売買契約書となってくるはずです。
この売買契約書にごぼごぼ様の署名がない場合、共有での登記が進まない可能性が
考えられます。

贈与に関しては、夫婦ペアローンで半分づつ借入して購入するにも関わらず、
売買契約書上の都合から単独名義でしか登記しないなどの方向でいこうとしますと、
出資していながら所有権を持たないごぼごぼ様からご主人様への贈与とされ
課税される可能性があります。

これらは、登記でしたら法務局、税関係でしたら税理士等に関係書類を持ち込み
詳細な状況を相談して確認してみる必要はあると思います。


なお、契約後に名義を追加することは可能性ですし、不動産業者も対応すべきです。


あとから名義を追加する場合は、当初の契約時や重要事項説明時に、
ごぼごぼ様が同席して説明等を受けていたのかどうかに関わらず、
宅建業者はもう一度、現在の状況を正確に記載した重要事項説明を作成し、
更にごぼごぼ様へ説明したうえで名義追加の書面へ記名押印としていく
必要があります。

これは同じ説明であっても、一度聞いていてごぼごぼ様が拒否しても、
やらなければ解約事由や指導対象になり得ます。
これらの業務を面倒に思っての対応にも感じなくもありませんし、
単に無知なだけという場合もありますが、ここでのアドバイス以外にも
思いがけない弊害の発生防止に、出資比率分の名義にするため契約は連名
という、当たり前のことを当たり前に行ってもらうべきです。

法務局は税務相談で確認したのち、そういった弊害の可能性がありながら
買主の当然の要望を業務として遂行しないようでしたら、県の不動産業課
などへ相談し、指導してもらう必要もあるかもしれません。


通常でしたら不動産売買とはそう経験するものでもありませんし、
業者が問題ないと言えば納得してしまいがちなのが現状ですが、
その問題ない発言からトラブルへ発展するケースが多いのも
悲しいことですが不動産業界では良くあることです。

当たり前のことを当たり前に行ってもらえるよう、しっかりお話して
みることをお勧めします。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

共有
重要事項説明
登記
トラブル
不動産売買

評価・お礼

ごぼごぼさん

2019/04/28 11:26

非常に丁寧なご回答ありがとうございました。
おかげさまでよく理解できました。
おそらく、日程の事情もあり、不動産業者が面倒くさがってるのが感じられたので、不安に思ってのご相談でした。
後々の問題が大きそうなので、不動産業者に対応していただけるよう掛け合ってみようと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

中古契約直前にトラブル発生。 メローイエローさん  2018-05-30 08:15 回答1件
市街化調整区域の土地建物購入について ななみなさん  2017-02-09 09:09 回答1件
中古マンションの決済日の遅れ シマりすさん  2017-11-22 11:58 回答1件
購入した土地の越境が原因でローンの承認が… hukuさんさん  2015-06-17 17:45 回答1件
妻名義のみでの住宅ローンについて emilitaさん  2014-06-14 16:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)