対象:年金・社会保険
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扶養についてのご質問につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
国民年金の保険料は、所得の多い少ないに関係なく、
一定の保険料額が設定されているものと承知しています。
国民健康保険料については、
所得割の保険料額が前年所得をベースに計算されますので、
現在のような保険料額になっているものと考えています。
住民税についても、「多いな。」と思われたかもしれません。
その理由は、前年の所得をベースにして決められるからだと思っています。
ご質問内容のみで考えてみますと、
夫が被保険者になっている健康保険の被扶養配偶者となることが、
認められるケースであるように思えますので、ご確認ください。
確認先は、夫の健康保険被保険者証に記載されている保険者の事務局になります。
ある程度の事は電話でも教えてくれると思います。
なお、被扶養配偶者として認定された場合には、
国民健康保険から脱退するための手続きが必要になると考えています。
この手続きに留意しておく必要があると思います。
その際は、お住まいの市役所の国民健康保険担当課に確認してください。
また、被扶養認定されますと、国民年金を納付する必要がなくなります。
国民年金の手続きは、夫の勤務先が行うものと承知しております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

yukkeさん
2012/10/05 03:38わかりやすい回答をありがとうございました。
早速手続してみます。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
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