対象:生命保険・医療保険
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生命保険を活用した生前贈与プランの注意点について教えてください。
(定期金の贈与とみなされた場合の具体的な税金額について)
例えば、
親から子へ10年間、毎年110万円を贈与し、子はその保険料で年払保険料110万円の終身保険に加入したとします。
(契約者=子、被保険者=親、死亡保険金受取人=子。払込は10年で満了)
定期金贈与?とみなされるリスクがあるので、毎年少しずつ贈与金額をずらした方がよいとのアドバイスもありましたが、定期金とみなされた場合、本ケースではどのような計算となるのでしょうか。
例えば、生前贈与をスタートして4年経過後(4回分支払って残り6回)の場合は定期金と判定された場合はどのような税金額になるのでしょうか。
補足
2012/09/02 11:06* 不足している条件があれば、お手数ですが仮定(設定)願います。
* 当然ながら10年間支払うなどという贈与契約書は作成しません。ただ、保険料払込期間から10年贈与されるはずだったと推測される可能性はあります。
* 従来は相続税法24条の計算で60%を掛け合わせた額、360万円と評価されたと思うのですが、昨年23年4月から変更なりました。一体本ケースの場合どれが適用になるのでしょうか。そもそも下記条件は無関係?でしょうか。
1.確定年金の場合:次の(1)~(3)のいずれか多い金額
(1)解約返戻金の金額
(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の金額
(3)一年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率
tenten400さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
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石川 智
ファイナンシャル・プランナー
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基本的なこと
こんにちは、FPの石川です。
生前贈与を毎年していく場合、問題となることが多いのは、何かことが起こった場合です。
ことが起こった場合とは、保険料贈与方式の生命保険を解約したり、保険金が下りたりした場合のときが多いと思います。
この時、当局は「保険料はどう支払われているか、契約形態はどうなっているか」という点に注目します。
しかし、別の言い方をすれば、保険料を納めているだけならば、その贈与があったかまで調べることが事実上できませんよね。
私が言いたいのは、どうしても保険料贈与にする必要があるかどうか、ということです。
例えば、この記載を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
あと、贈与契約の問題点は(保険料贈与のことを考えないでくださいね。一般論です)、贈与を受ける子どもにその事実がわかるかどうか、という点です。
おじいちゃんがお孫さん(乳幼児など)のためにと通帳をつくることをどう考えるか、などという問題点もあります。
贈与契約を本人(つまりお子さんが単独で)が結ぶことができる年齢は諸説ありますが、生殖可能な年頃、つまり12歳ごろならば「贈与契約」の意味がわかり単独契約が可能ではないか、という意見や、乳幼児でも親権者を立てれば関係ないとか、税理士の先生によっては様々な見解があります。
そこに保険契約を絡めることになると、この問題は単なる贈与ではなく、「保険会社がその契約をうけるかどうか」ということにもなります。
この部分も、保険会社によって見解はまちまちです。
ですから、ご質問の内容にお答えする前に、そういうお話をされたかどうかが大事になると思います。
保険料贈与からの生命保険契約の「生命保険契約」の部分だけに焦点をあてるのではなく、総合的な視点からお考えになられたほうが良いと思います。
補足
最後にご質問にお答えします。
>生前贈与をスタートして4年経過後(4回分支払って残り6回)の場合は定期金と判定された場合はどのような税金額になるのでしょうか。
それまでの金額が全部一度に贈与されたと判断されることがあります。その時点で、贈与税が課税されます。
しかし、何回も言いますが、保険料を支払っているだけの場合、つまり保険金の給付などが行われない場合、当局が調べる意味がありませんので、大きなお金が動いた場合、つまり給付金が下りた、解約した、というときに調査が入るかもしれません。
(現在のポイント:-pt)
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