対象:住宅・不動産トラブル
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昭和57年度築、家賃3万7千円(駐車場代2千円)、間取り6帖、4.5帖の木造・鉄板葺の共同住宅2階建ての1階に住んでいます。
10日ほど前から、台所の天井から、汚水がぽたぽたと不定期に落ちて来て困っています。
大家に電話したところ、時間が夜だったのもあり、翌日の朝に見に来るとのことでしたが、10日経っても何の連絡もして来ませんでした。
痺れを切らし、再度電話すると「お宅で直してくれ。家賃も安いのだから、嫌なら出て行ってくれ」と、水漏れの確認にも来ず、この一転張り。
入居したのは平成22年の2月からですが、この短期間に家の劣化からくる問題がいくつも起きました。
・風呂の天井からの水漏れ
業者を呼んでもらい、天井を剥がして調べてもらいました。この際、業者さんに風 呂の浴槽がだいぶ傷んでいるので、全取り替えを勧められました。(が浴槽はその ままです)
・トイレの詰まり(2回)
・2階のエアコンからの水漏れ
大家曰く
こんなに問題が起きるのはお宅だけだと言われました。
しかし、メンテナンスの怠りにも問題があるのではないかと思うのですが…
回答宜しくお願いします。
補足
2012/08/28 23:36大家は70代後半から80代前半の男性です。
夏に2回ほど除草剤を撒きに顔を合わせる程度です。
愛しのモーリーさん ( 長野県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件

田中 恵利子
不動産鑑定士
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修繕義務は原則的に所有者にあると思います
横浜で不動産鑑定士をしている田中です。
文面から推測させていただきますと、大家は大変、怠慢で賃貸業をする資格はないと思います。
古い建物であるからといって大家の修繕義務が免除されることはないです。
原則として、賃借の目的物になる建物(居室)の修繕義務は、賃貸人(家主)が負うことになります。
建物の毀損・汚損等については賃借人(借家人)に故意・過失がなく、契約書に修繕に関する特約もなければ、賃借人が修繕をした場合、賃貸人に対してその費用を請求することができます。
ただ、建物を賃借人に修繕を負担させる、修繕に関する特約は原則として有効とされています。
賃借人の修繕義務を契約で取り決める場合、その範囲で修繕が免除される可能性はありますが、文面から推測すると大家の修繕義務があると思います。
私でしたら、大家に「内容証明郵便」を発送し、修繕費の負担を求め、それに誠意をもって応じない場合には、家賃を供託します。修繕費用を立て替えた場合、少額訴訟を簡易裁判所に起こすことも検討します。そのため証拠が必要です。
文書できちんと通知した方が証拠も残ります。
汚水でもし、洋服、家具などが汚損した場合、クリーニング費用も請求してもよいかと思います。(汚損されたものの写真、日付けもきちんととっておくとよいと思います)
そして家賃滞納などがない限り、大家に出て行けと言われる、筋合いはないですよ。
・風呂の天井からの水漏れ
・2階のエアコンの水漏れ
こちらに関しては生活する上で、衛生的にも問題です。
早急に動くように、仲介業者や管理会社に申し出て、内容証明も送付することが良いかと
思います。
お役に立てれば何よりです。
評価・お礼

愛しのモーリーさん
2012/08/30 06:23迅速で分かりやすい回答ありがとうございました。
アドバイス頂いた内容で、働きかけてみようと思います。

田中 恵利子
2012/08/30 10:46評価のご連絡ありがとうございます。
早期に解決できると良いですね。ご不明な点があればまた。ご質問してください。
(現在のポイント:-pt)
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