対象:不動産売買
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相続時精算課税制度の適用について
住宅用不動産売買の仲介を中心に業務を行っておりますと、大凡(おおよそ)ですが一割程度のお客様から相続時精算課税制度の適用についてご相談をいただいております。
相談案件の中で、「ロディ」様に似通った事例がございましたので、参考になればと解答させていただきます。
住宅取得資金の贈与を受ける場合の特典
?親の年齢の制限(65歳以上)がなくなる。
?贈与金額も3500万円まで可能。
贈与を受けた者がしなければならないこと
?贈与を受けた年の翌年3月15日までに原則入居すること。(但し、建築請負工事等により間に合わない場合には、概ね上棟以上の完成度であること)
?贈与税の確定申告の際、相続時精算課税制度の適用を受ける旨の申告が必要となる。
?将来、相続が発生した場合に相続税の申告において精算の手続を要する。
といったところでしょうか。
ご質問の中にございました配偶者の親からの贈与は、配偶者の方に適用になるもので、「ロディ」様には適用になりません。
この場合には、配偶者の方に贈与金額に見合う分だけの持分を持っていただくことが一般的でしょう。
相続時精算課税制度を利用されて、より快適な物件をご購入されるよう祈っております。
回答専門家

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