対象:不動産売買
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よろしくお願いします。
今月、新築物件を購入し入居する者です。
今回の住宅購入にあたり、妻の両親から1400万円の資金援助を受けることになりました。
贈与税の前借として550万円。相続の住宅資金特別控除を利用して850万円での申請を考えていましたが、この両方は併用できるのでしょうか。
資金は、妻の口座へ一括で振込みをして貰おうと思っておりますが、この方法で何かデメリットはありますでしょうか。
役所への申請等、1400万円という資金援助を1番有効に利用できる方法を教えて下さい。
補足
2008/11/15 22:26追記です。よろしくお願いします。
相続の住宅資金特別控除ですが、こちらを今回利用すると、この先ずっと年110万円の贈与免除は受けられなくなるのでしょうか。
「住宅購入が目的ならば3500万円までは免税」という制度は大変有難いのですが、こちらを利用してしまうと今後影響が出てくること(マイナス面というか、今後注意が必要な点)を教えて下さい。
yoshi2008さん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
「贈与税の前借」というのは、基礎控除110万円×5年分までは贈与税がかからない「住宅取得資金の贈与の特例」のことでしょうか?そうだとしたら、残念ながらこの特例は平成17年末までで終了しています。
このため、今回のケースでは1,400万円の資金援助をどうするのかを考えていくことになりますが、両親の資金援助の配分等にもよります。
もし、両親のうちどちらか一方からの資金について相続時精算課税制度を利用した場合には、ご指摘のとおり110万円の基礎控除はつかえなくなりますが、もう一方の親からの贈与については110万円はつかえます。
その他、相続税の計算上「贈与時の時価」で加算されるため、その価額が下落していれば不利になること(相続税の対象となる場合)や、「贈与の翌年の3月15日までに居住する」といった条件がありますので、贈与(振り込み)の時期に注意が必要です。
奥様の親の財産の状況や、相続発生時の遺産分割等のことも考慮して検討しましょう。
【相続・不動産コンサルティング】
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yoshi2008さん
相続時精算課税制度について
2008/11/18 18:18お忙しい中、ご回答下さり有難うございます。
いろいろ勉強になります。
1400万の資金援助の内訳は、ほとんど義父からで、義母のお金はその内200万ほどだそうです。
将来の相続時の事を考慮し、2500万円の枠は取っておきたいと思っております。先生の助言を受け、今回は(相続の)住宅購入特別枠を使い1000万だけ義父から援助を受け、義母からは贈与税免除額の110万を年内に貰い、年明けすぐに2009年分の110万を貰おうかと考えています。
この方法ですと、援助して貰える額が1220万円になってしまいますが、節税のことを考えるとこれが1番いい方法なのかな・・と。
贈与税は、1月1日〜12月31日の期間で区切るそうですので、極端な話、年末に110万を振り込んでもらい、年明けすぐ(1週間後)にまた110万を振り込んでもらっても問題ないという解釈で宜しいのでしょうか。
税法自体、素人の私にはややこしく難しいのですが、特に相続税は、親もまだ若いので今まで無縁で気にすることもなくやってきました。
プロの方の助言が頂けるなんて、本当に有難く感じています。
yoshi2008さん (神奈川県/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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