対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
こんにちは、質問させてください。
先日子供が生まれました。基本的に年収の高い方の扶養に入れると有利、ということで夫ではなく私の加入している共済に入れました。その際、勤め先に夫の所得証明として源泉徴収票を提出しました。私よりも所得が低くないと入れられないからです。来年度以降、共済が夫の年収を調べ(税務署に勝手に問い合わせるなどの手段を用いて)妻の私より低いか高いかを確認して共済に入ったままでOKという判断をするのでしょうか。もし夫のほうが高かったら子供は扶養から外されるのでしょうか?それともそんなことはいちいち調べず、継続されるのでしょうか。もし税務署に問い合わせて、税務署が答えるのであれば、個人情報が勝手に流出するも同然なので不安を抱いています。どなたかお詳しい方、このようなことがありうるのか教えてください。
oscarさん ( 神奈川県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
-
どちらの扶養でも差はありません
oscar様
お子様の扶養等の件でのご相談ですね。
まず一つ大きな所として、お子様の扶養ですが以前までは
所得が高い方に入れることが節税対策になっていました。
税法上の扶養控除というものがあり、16歳未満であれば
年38万円の所得控除がありましたので、その分が所得税対策として作用して
おりましたが、平成23年より子供手当(児童手当)の拠出の
ため、廃止されておりますので現在は所得の高い・低いは関係
なくなっております。
ですので、現在はどちらの扶養にしても税法上は同じです。
扶養には2つありまして、1つは今申し上げた「税法上の扶養」です。
もう一つが「健康保険上の扶養」があります。
こちらは原則所得が高い方が扶養することになっています。
ただ、健康保険料は所得で保険料が決まる為、保険料がわかる資料
(保険料率が決まっている為、保険料から年収は逆算できます)
にて、ご主人様の年収は判別でき、わざわざ国税に問い合わせることはないです。
多額な年収の差が無い限り基本的にはご主人様の扶養に入っていることが
普通ですので、それほど気にする必要はありません。
いずれにせよ、所得が高い方が扶養するという金銭的なメリットは
なくなっています。(16歳以上では少し扶養メリットあり)
通常の申告は所得税・住民税と会社が源泉徴収にて一旦申告しております。
ですので国税(所得税)と市民税(住民税)は情報としては分かります。
税金を滞納するなどの行為が無い限り基本的に、詳細に調べたりはしないのが普通です。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
補足
基本的に毎年の源泉徴収票の提出を奥様の会社が求め
それにより所得が高ければご主人様の扶養に移動になると思います。
ですが、先ほどの回答にありますように金銭的なメリット・デメリットは
ありません。また源泉徴収だけで年収はわかりますので国税にわざわざ問い合わせは
しません。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A