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対象:住宅資金・住宅ローン

親からの土地購入費の援助について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/08/06 16:46

よろしくお願いします。
私(専業主婦)の実家のそばで土地を購入し家を建築することになりました。
そばにきてくれるのだから、ということで私の親から
土地購入にかかった全額を援助したい、と申し出がありました。
まだ土地などは決めていませんが相場から600万程度になると思います。

両親の意向ではお金を私に渡し、私名義で土地購入してほしい、とのことでしたが
土地購入には住宅取得資金贈与の非課税特例が使えないと聞いたので
土地は自分達夫婦で購入し(夫名義)、援助してもらったお金は建物の頭金にあてるのがいいのでは、と思っています
両親の意向も気にはなるのですが相続時精算課税制度で土地購入しても
両親が亡くなった時に課税されるようなのでできたら住宅取得資金贈与非課税枠にしたいです
ここまで私の税の認識は合っていますでしょうか

親からの援助してもらったお金を建物の支払いにまわす場合
名義などはどうするのが最適でしょうか
建物は2500前後を予定していて
私は専業主婦で収入がないので残りの支払いは夫のローンになります

バームクーヘンさん ( 青森県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

前野 稔

前野 稔
ファイナンシャルプランナー

3 good

住宅取得資金贈与の非課税について

2012/08/07 07:51 詳細リンク

こんにちは。バームクーヘンさん。
MC PLUSの前野です。

このたびのご質問につき、ご回答させていただきます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税については、国税庁HPのタックスアンサーで詳しい内容を確認することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

この「3 住宅取得等資金の範囲」の欄に、下記のような記述があります。


住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のものも含まれます。

・ その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
・ 住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得


つまり、新築住宅を購入するための土地購入費については、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は活用できることになります。

また、贈与を受けたお金は、バームクーヘンさんの自己資金扱いになりますので、その金額に応じた持分名義とするようにしてください。

税制については、お近くの税務署に電話で問い合わせて確認することもできます。

その他、ご質問等ございましたら、ご連絡ください。
少しでも、バームクーヘンさんの参考になれば幸いです。

国税庁
税務
新築住宅
土地

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