住宅取得資金贈与の非課税について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

前野 稔

前野 稔
ファイナンシャルプランナー

3 good

住宅取得資金贈与の非課税について

2012/08/07 07:51

こんにちは。バームクーヘンさん。
MC PLUSの前野です。

このたびのご質問につき、ご回答させていただきます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税については、国税庁HPのタックスアンサーで詳しい内容を確認することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

この「3 住宅取得等資金の範囲」の欄に、下記のような記述があります。


住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
 なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のものも含まれます。

・ その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
・ 住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得


つまり、新築住宅を購入するための土地購入費については、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は活用できることになります。

また、贈与を受けたお金は、バームクーヘンさんの自己資金扱いになりますので、その金額に応じた持分名義とするようにしてください。

税制については、お近くの税務署に電話で問い合わせて確認することもできます。

その他、ご質問等ございましたら、ご連絡ください。
少しでも、バームクーヘンさんの参考になれば幸いです。

国税庁
税務
新築住宅
土地

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

親からの土地購入費の援助について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/08/06 16:46

よろしくお願いします。
私(専業主婦)の実家のそばで土地を購入し家を建築することになりました。
そばにきてくれるのだから、ということで私の親から
土地購入にかかった全額を援助したい、と… [続きを読む]

バームクーヘンさん (青森県/28歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得の資金計画について mgcさん  2012-03-25 14:32 回答1件
贈与税の住宅取得資金非課税制度を使った際の持分 ほえほえさん  2011-07-28 11:28 回答1件
住宅取得資金の確定申告について tomomaruさん  2011-01-30 03:14 回答2件
住宅取得問題とローンの時期について norimoriさん  2009-10-04 02:46 回答2件