対象:遺産相続
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結婚時に親がさまざまな費用を負担した場合の相続税についてのご質問です。
披露宴は両家のためにおこなうものなので贈与の対象にならないと聞いていますが、結納や新生活にひつようなものをもらった場合は贈与の対象になるのでしょうか?
みどりさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
「子どもの結婚資金は贈与になりますか?」の回答
結納は判例上は次のように解釈されます。
「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与」(最高判昭和39.9.4)
おそらくご質問の趣旨は「贈与」よりも「贈与税」についてだと思いますので、関連するWebページを下記に示します。
贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
基礎控除額が年間110万円までありますので、
結納の額や、生活用品の贈与額を勘案して、一般的な
相談事項として税務署等でご相談いただくと
よろしいかと思います。
回答専門家

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