対象:新築工事・施工
注文住宅を計画中で、設計は設計事務所に依頼し、同所に工事監理も依頼しています。プラン、仕様もほぼ決まり、あと少しで工務店と工事契約というところまできています。工事請負契約約款を確認したところ、「民間連合協定工事請負契約約款」などの内容と比較して多々異なる部分があり、内容そのものについても疑問を感じています。第3者の立場から、公平で専門的な意見、アドバイスをいただけますでしょうか?
< 質問 >
下記のように、設計や工事監理に関わる事について丙(設計事務所)の記述は約款内のどこにもありません。他の(設計図書に適合しない施工)(検査)(引渡し)すべて、甲乙の2者で対応、解決していく内容になっています。雛形をみると監理者の業務、責任、様々な事案で必要な協力などが盛り込まれています。設計、工事監理に関わる部分について雛形にあるような丙の記述を加えてほしいと考えていますが、この要求は出来るでしょうか?
以下抜粋>第6条(条件の変更)
1、次の各号の1つにあたるときは、甲(注文者)乙(請負者)協議のうえ設計図書を変更して工事をするものとします。
4)設計図書の表示が明確でないとき、設計図と仕様書が交互符号しないとき、設計図書に誤りあるいは脱漏があるとき。
5)その他乙が設計図書によって施工することが適当でないと認めたとき。
2、前項各号のうち、乙の責によらないとき、乙は、甲に対して工期または請負代金の変更を求めることが出来るものとします。<抜粋終わり
工事監理の契約は、設計室と私たちで行っていますが、監理は建設にあたり不可欠な要素なのでその内容を工事請負契約約款に入れることは出来ると考えていますがあっていますか?
また、入れる方法は、特記事項として記載が妥当でしょうか?
上記についてご教示いただけると幸いです。
、
momonomiさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
回答:2件
設計と監理
横浜の設計事務所です。
日本のこれまでの建築界の悪しき伝統(と我々は考えてますが)がこれまであって、
家や建物を建てる、という事から設計監理者の存在がすっぽり抜け落ちていました。
家を建てるという時に建築士という職業が必要不可欠で、設計がない建物は存在しなく
監理は確認申請において必須の項目であるにも関わらず、有名無実の書類上のもの
と成り果てていました。
それが欠陥建築や悪質な違法業者の被害の根本にあるのです。
海外では「設計と施工の分離」の原則は当たり前です。
それが施主さんにとってもっとも安全なやり方だからです。
これは、司法・立法・行政の三権分立によく例えられます。
建築の工事請負契約書に設計者や監理者の存在がない、若しくはあっても非常に簡単に
しか触れられていないのはそういう文化がまだ続いているからです。
質問者さんは原則通り、設計事務所と工務店はとはそれぞれ別個に契約しています。
この場合は設計・監理者の依頼人は施主さんですから工務店との利害関係がなくなります。
(工務店の下請に入ってしまえば、依頼者は工務店になってしまいます)
設計事務所は施主さんの代理人となって工事を監理するという契約を別個に しています。
契約書は二者で金銭関係をもって交わすものですから、工事請負契約書の主項目に設計
事務所はなくても大丈夫です。この場合、指示をする施主さん=代理人となるからです。
ただし、代理人となる監理者が誰かという事と監理に対する大まかな対応を特記事項
として記述しておくのはいいことだと思います。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
評価・お礼

momonomiさん
2012/06/16 12:23早いご回答、ありがとうございます。
小松原さんのご説明にもあるとおり、工事監理の契約は、事前に設計事務所と私たちの2者間で結んでいるため、工事契約約款内に記述することは出来るのかどうかが、私たちの一番分からない点でした。
監理の記述は約款内に必ずしも必要な内容ではないが、
「代理人となる監理者が誰かという事と監理に対する大まかな対応を特記事項として記述しておく」のがいいというアドバイスが具体的で非常に参考になりました。
的確なアドバイス、ありがとうございました。
回答専門家

- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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