対象:新築工事・施工
一年前に、区画整理の建て替えに伴い、大手ハウスメーカーに店舗併用型住宅を依頼しました。当初の完成予定の時期が、ちょうど賃貸住まいをしていた長男夫婦の契約更新時期と同じ事もあり、この機会に店舗の近くに持っていたマンションをリフォームして長男夫婦も移住することになりました。
先のハウスメーカーにリフォームもお願いすると予算的に高くなってしまうとのことで、担当営業者がマンションの図面(before)を預かって、店舗完成の日程に合わせて工務店を紹介してもらうことになりました。
ほどなくマンションのリフォーム案の間取り図を用意して下さり、予算にも見合いそうなお話でしたので、ひとまず店舗併用住宅の進行にとりかかり、合間にマンションのリフォームを進めて長男夫婦が移住を済ませたら、店舗の移転を手伝ってもらえるので最適な予定であると安心しておりましたが、その後、担当営業者は工務店をなかなか紹介してくれません。店舗設計の打ち合わせの度に、マンションリフォームの日程は大丈夫という返答を信用して待っていたのですが、結局紹介してくれてから工務店と打ち合わせてみると、予算は到底足りず、希望の日程にも間に合わないとのことでした。そこから長男夫婦は自分たちで各社の見積もりを取り寄せ比較検討を重ねておりますが、そうこうするうちに店舗の完成が迫る頃、図面と現場との食い違いがいくつか発生し、その修正の為に引き渡しが20日以上遅れることになってしまいました。店舗の移転には長男夫婦の助力が必要なので、店舗移転と新装開店行事を先に済ませてからマンションのリフォームを進める事に予定変更したのですが、そのことで長男夫婦には賃貸マンションの更新が発生してしまい、予定外の出費となります。
店舗の新装開店が年末の稼ぎ時に喰い込むことでの利益損害もあります。
ハウスメーカーには契約書に書かれていた工期遅延の損害賠償を申し立てましたが、裁判で損害を立証できなければ支払えないとの返答でした。
一年以上の歳月を振り回され、担当営業者への信頼を裏切られ、その上予定外の出費が生じてしまったことに対して、ハウスメーカーに責任を問うことはできないのでしょうか?
sakauenoさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
工期遅延
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、HMとの工事請負契約に記載されている完成日よりも遅れる場合には、遅延損害金の請求は可能かと思います。
請負契約書には工事遅延1日につき遅延金がいくら等々と記載されているはずですから、それに基づいてHMに請求することになるでしょう。
それにプラスして、損害を被った場合には具体的な費用計算をされて、遅延損害金と合わせて請求することは可能です。
裁判云々は当事者間での話合いをしたが、うまく折り合いがつかず次の段階に進んだ場合のことです。
ですから、どうしてもHMの対応に納得がいかない場合には、HMには本社宛等に内容証明などで、ことの経緯と遅延金の請求をされてはと思います。
尚、こうした問題は担当者レベルでは判断がつきませんし、場合によっては会社に報告しない担当もおりますので色々と確認されるべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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