対象:新築工事・施工
現在大手HMで家(鉄骨)を建築中です。
昨年7月初旬;契約
昨年10月;変更契約
今年1月;着工開始
今年3月末;引渡予定
とある出来事から将来設置予定の設備準備の為の補強等が実施されていない事が発覚しました。
HM各部門で確認があり、家全体の重量計算等に問題はありませんでしたが、
梁の補強等が必要である事が分かり、
それに伴い既にある1,2階の間のコンクリートを剥がしたり、鉄骨の補強をする必要が生じました。
メーカー側の責任なので引渡が遅れてでも工事をさせて欲しいという事で引渡が2ヶ月程遅れるとの事。
それに伴う保障等はどうなるのでしょうか?
・現在賃貸住宅に居住、延長に伴う家賃補填はHMに取り付けました。
・工事全体でかかる費用は200~400万、追加分はメーカー側が請け負う事も決っていますが、契約当初の内容とその時に準備仕様にした場合の仕様アップ分は此方にお願いしたいとの事。此方は支払っても良いかと思っています。
・契約書を見直しました。『履行遅滞』という項目で「延滞日1日につき請け負い金額の2000分の1居ないの遅延損害金を請求できる」と記載があり、請求できるのでしょうか?ただこの記載の後に続きがあります。「ただし、工期の延長について予め承認を得た場合もしくはこの契約の定めのより工期が延長された場合はその日数、または引渡もしくは入居後の日数は延滞日数より控除します」という記載があります。
工事の延長を全て承諾はしておりませんが、もし「引渡延長して追加工事お願いします」と言えば、延滞損害金は頂け無いという事でしょうか?
引渡まで1ヵ月という所でその他にも営業マンの確認ミスにより問題が多数発覚、
此方も困惑するばかりですが、損害金等は如何なるのか?
御指導頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
pooh138さん ( 兵庫県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
引渡し遅れに対しての損害賠償
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、文面を拝読する限り心情お察しいたします。
当方から気になる点も含めて、順を追ってお伝えしたいと思います。
将来的な設備設置に必要な補強がなかったとのことですが、重量のかさむもの、例えば膨大な書籍などをある同じ場所に置く場合と思われます。
こうした場合には梁などの補強もとありますが、梁だけではなくその梁を受ける柱も必要な場合もあり、基礎工事もやり直ししなくてはならない場合があります。
過去の事例で同じような事案があり、外装工事が完了した時点で問題が発覚しすべて壊して基礎からやり直し工事をしたケースがありました。
こうした事例を踏まえて、今回の補強で基礎をやりかえする必要がなかったのか気になる点です。
次に、本題の損害金の件ですが、できる限り請求はすべきでしょう。
今回の工事遅延はあくまでもHMのミスによるものですから、遅延損害金や仮住まいの延長期間分の賃料などは請求すべき内容です。
しかしながら、ご自身が懸念されております点は何とも言えませんので、早い段階でHMとの話合いをもち、現段階から損害金の話はしておくべきでしょう。
引き渡し間近になれば、うやむやになって泣き寝入りになってしまう場合もありますので、注意されてはと思います。
遅延金も外せない話ですが、本当に構造的に問題はないのかをきちんとさせておくべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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