対象:遺産相続
父からの死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書として必ず残さないといけないのでしょうか?贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているだけでは贈与者が亡くなった時点で認められないのでしょうか?公正証書として作成しなくても、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておくだけではダメでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?
(4)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(5)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で私が死因贈与を受けた財産以外の財産は他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますますか?
katumata50さん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
死因贈与について。
行政書士の加藤です。
以下、ご質問にお答えします。
質問(1)について
公正証書でなく私署証書でも構いません。死因贈与契約に方式の定めはありませんので、
贈与者及び受贈者の連名による契約書あるいは受贈者へ贈与者が差し入れる方式の書面でも大丈夫です。但し、契約ですので贈与者と受贈者が各自勝手に書面を作成したのではいけません。その際、契約書作成時の印鑑証明書原本を仮登記用とは別に併せて保管してください。仮登記後の贈与者死亡後の本登記の際に、執行者の代理権限証書として用いることができます。私署証書については、公証役場で確定日付を取得されたほうが良いでしょう。
質問(2)について
死因贈与は「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」と規定され、所有権移転の期待権を有することから「始期付所有権移転仮登記」が認められています。
尚、死因贈与の効力発生(贈与者の死亡)後に贈与者の相続人が所有権移転登記義務に応じない場合は、「所有権移転請求権保全のための仮登記」も認められます。
質問(3)について
受贈者が相続人であれば、遺産分割協議により可能です。
質問(4)について
特定遺贈については、不動産の二重譲渡等における場合と同様に登記をもって物件変動の対抗要件と解すべきであるとするのが最高裁の明確な判例です。あくまで対抗要件(登記)の問題であろうと思います。
質問(4)-2について
相続分の範囲あるいは遺産分割協議のなかで相続は可能です。
質問(5)について
お見込みのとおりです。
補足
死因贈与契約については、公正証書で作成されることをお勧めします。執行者についても定めておかれた方が良いでしょう。
私署証書で死因贈与契約をされる場合も、執行者の定めは重要です。
回答専門家

- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続手続、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士!
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、遺言、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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