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個人事業主の変更

法人・ビジネス 独立開業 2012/06/14 15:05

お世話になります。
タイトルの通り、個人事業主を私から夫に変更しようかと思案中です。
もともと夫の名義でしたかったのを始めた時に夫がサラリーマンだったこともあり、会社にばれるのは困るということで私が事業主になりました。

おかげさまで仕事は順調ですが、順調なおかげで私の所得が上がってしまい、昨年度から夫の扶養を外れてしまいました。

事業の収入は170万ほどで、専従者給与として夫に年間340万の専従者給与を支払った形になりました。
今年度の市府民税、国民健康保険の納付書が届き、その額に愕然としました。
市府民税は昨年度対比プラス11万、国民健康保険がプラス30万近く跳ね上がっていました。
収入が増えたといわれればそれまでかもしれませんが、夫婦でこれだけの収入しかなく、市府民税、国民健康保険、国民年金合わせて年間114万円以上支払わないといけないというのでは厳しすぎます。

夫の扶養に入って私の専従者給与を年間103万円以内に抑えたほうが支出が抑えられるのであればすぐにでも変更したいと思っています。

その場合、いったん事業の廃業届を出して、同じ屋号でもう一度夫が事業主になり登録することは可能ですか?
何かデメリットはありますか?

紺碧さん ( 京都府 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

2 good

個人事業主の変更は可能です。いくつかの事項にご注意ください。

2012/07/18 20:49 詳細リンク

紺碧さん、こんにちは。個人事業主の変更に関するご質問ですね。

「個人事業主の事業主変更」には、次の2つの方法が考えられます。
1.単なる事業主の変更
2.現在の事業主を廃業し、新たな事業主で開業

上記「1」と「2」における違いは以下の通りです。
個人事業主は、「事業主個人の所有する資産」によって事業を行います。個人事業主がその事業のために使った資産額は「元入金」となり、単なるに事業主の変更(上記「1」)の場合には、この「元入金」が贈与の対象(贈与税の発生)になります。なお、贈与する事業用資産等の合計額が110万円以下(1月1日から12月31日までの1年間において)であるならば、贈与税はかかりません(贈与税の申告も不要)。

一方、紺碧さんが個人事業を廃業し、ご主人が新たに開業する(上記「2」)場合には、贈与とはならず贈与税も発生しません。この点は税金上のメリットと考えられます。なお、営業譲渡のような形をとり、事業用資産等を売却することも可能ですが、その際には消費税がかかることになりますので、上記「1」の場合の贈与税との比較が重要となります。

なお、個人事業主の変更の際に特に注意すべき点としては、契約変更や各種届け出の提出が挙げられます。個人事業主の場合、法人ではないため、仕入先や不動産会社等と個人で契約していることになります。そのため、事業主の変更が行われた場合には、その多くは再契約することになります。同様に、役所はもちろんのこと銀行等への届け出も必要となります。

最後に、今回のご質問内容とは異なるかも知れませんが、現在の個人事業の将来性や成長性、更にはご主人の業務内容や状況によっては、ご主人を扶養とするという方法もあります。


紺碧さんのご活躍を心よりお祈りいたします。

補足

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

事業
消費税
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個人事業

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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