個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について<2> - 独立開業 - 専門家プロファイル

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個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について<2>

法人・ビジネス 独立開業 2007/09/24 21:54

後藤義弘先生、明確なご回答どうもありがとうございました。先の読めない職業なもので「扶養でいられる」という可能性に、沈んでいた心に希望の光が射しました。主人の会社の担当者を通して社会保険事務所に確認してもらおうと思います。そこで再度ご確認させて頂きたいのですが・・・。年金は「130万円の見込みが不透明」ということで引き続き扶養の願いを会社を通して社会保険事務所に伝えてもらおうと思いますが、健康保険の場合はいかがなのでしょうか?こちらも年金同様の扱いの「見込み」で宜しいのでしょうか?「年金・保険」のセットで引き続き扶養のお願いをすれば良いのでしょうか?健康保険料に関しては過去の1年の所得から計算されるのかな?などと頭をよぎったもので・・・。何度も申し訳ございません。お手数をお掛けしますがご回答宜しくお願い致します。

77さん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

再質問ありがとうございます

2007/09/25 00:30 詳細リンク

''【前回のご質問】'' ''個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について''


*''★ 質問−3''
''健康保険の被扶養者の認定について''

**''☆ 回答 「被扶養者の認定手続きは健康保険・厚生年金のセットです」''
''【解説】''
社会保険の扶養となるか、あるいは扶養から外れるかの判断は 「保険」(健康保険)も 「年金」(厚生年金保険)も同じ考え方 (130万円未満か以上か?) をとるので、通常はこの2つ ''セットでの手続き'' と考えてよいです。

あと、健康保険側の保険料計算についてのご質問ですが、77さんが扶養と認められる以上、そもそも77さんご自身に ''保険料負担がない'' わけですから、このあたりのご心配は無用かと思います。 (もちろん、130万円以上 か 未満かの判断は保険側についても年金同様、前回お話したとおり ''見込み'' という考え方でよいです。)

ご主人様がお勤め先を通して負担される被扶養者である77さん分を含めた保険料の額は、あくまでご主人様のお給料をベースに決定されるため、被扶養者である77さんの(事業)所得額が考慮されることはありません。

''【追記】''
''『 年金は「130万円の見込みが不透明」ということで引き続き扶養の願いを会社を通して社会保険事務所に伝えてもらおうと思いますが … 』''

の部分ですが、従来より扶養を継続されてきたのであれば、社会保険事務所から定期的に実施される 「検認」 (=被扶養者の認定適否を再確認する等の手続き) により77さんの所得証明などの提出を求められているような場合でなければ、特別な手続きは必要ないと思われますが・・・

補足

今回の一連のご回答が、77さんの疑問とご不安の解消にお役に立てたことをうれしく思います。 またご不明な点などございましたらご遠慮なくご質問・お問い合わせください。

今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。



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