対象:独立開業
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個人事業主の変更は可能です。いくつかの事項にご注意ください。
紺碧さん、こんにちは。個人事業主の変更に関するご質問ですね。
「個人事業主の事業主変更」には、次の2つの方法が考えられます。
1.単なる事業主の変更
2.現在の事業主を廃業し、新たな事業主で開業
上記「1」と「2」における違いは以下の通りです。
個人事業主は、「事業主個人の所有する資産」によって事業を行います。個人事業主がその事業のために使った資産額は「元入金」となり、単なるに事業主の変更(上記「1」)の場合には、この「元入金」が贈与の対象(贈与税の発生)になります。なお、贈与する事業用資産等の合計額が110万円以下(1月1日から12月31日までの1年間において)であるならば、贈与税はかかりません(贈与税の申告も不要)。
一方、紺碧さんが個人事業を廃業し、ご主人が新たに開業する(上記「2」)場合には、贈与とはならず贈与税も発生しません。この点は税金上のメリットと考えられます。なお、営業譲渡のような形をとり、事業用資産等を売却することも可能ですが、その際には消費税がかかることになりますので、上記「1」の場合の贈与税との比較が重要となります。
なお、個人事業主の変更の際に特に注意すべき点としては、契約変更や各種届け出の提出が挙げられます。個人事業主の場合、法人ではないため、仕入先や不動産会社等と個人で契約していることになります。そのため、事業主の変更が行われた場合には、その多くは再契約することになります。同様に、役所はもちろんのこと銀行等への届け出も必要となります。
最後に、今回のご質問内容とは異なるかも知れませんが、現在の個人事業の将来性や成長性、更にはご主人の業務内容や状況によっては、ご主人を扶養とするという方法もあります。
紺碧さんのご活躍を心よりお祈りいたします。
補足
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次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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