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個人事業主の妻の夫の会社の健康保険への加入について

法人・ビジネス 独立開業 2007/11/27 11:20

昨年4月に会社を退職して翻訳者となりました。不動産収入が年間130万ほどあるため夫の扶養には入れないもとの思っておりました。年金は国民年金に切り替えて支払っています。健康保険について失業保険を受給する前は夫の会社の健康保険に入れてもらうことができましたが、失業保険の受給期間終わった後で再加入をお願いすると「年金とセットなので健康保険だけはだめ」という回答でした。

しばらく健康保険を使う機会がなかったので放置しておいたのですが、気になって区に電話して確認すると「支払っていない期間の保険料を全額支払わなくてはならない」との回答で一度に支払えるような金額ではなく非常に困ってしまいました。

年金とは別に配偶者の健康保険だけの加入を認めてくれる会社もあるとのことだったので再度夫に確認をお願いしようと思っていますが、平成18年度の確定申告の記録など調べていたら、不動産収入はマイナスで、退職までの会社からの所得は106万円、雑収入が42万円(経費を控除後)でした。そして所得からひかれる金額を引いた後の合計は80万円でした。

扶養控除の対象となる必要はないのですが、この場合夫の会社の健康保険の適用を受けることは不可能でしょうか?年末になってしまいいまさら手続きをしなおすのは夫の会社も大変面倒だとは思うのですが、もし可能なら健康保険のみの適用をお願いしたいと思っているのですが、そのようなことに関する知識が乏しいためお尋ねしています。

なお、今年の翻訳収入は昨年よりかなり多くなりそうなため、いったん夫の会社の健康保険に加入した後、国民健康保険に加入するのはさほど問題なく支払えると思っています。困っているのは支払っていない期間についてなので、お答えいただけると助かります。

apletartさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2007/11/30 00:16 詳細リンク

*''★ 回答のポイント''
** ''(1) 社会保険の扶養は 「セット加入」 が原則です。''
** ''(2) 所得要件130万円はあくまで 「将来の見込み額」 です。''
** ''(3) 未納保険料は 「分割払い」 も可能です。''
''【解説】''
会社からの ''「年金とセットなので健康保険だけはだめ」'' という回答どおり、 ''被保険者'' であるご主人様本人の制度加入が両者セットを原則とする以上、その ''被扶養配偶者'' となるべき apletartさんについてもやはりセットでその認定を受けるべきものと考えられます。

ただ会社によっては ''健康保険組合'' に加入し健康保険の運営について独自の基準を設けているところがあります。

通常 (政府が管掌する健康保険) であれば、130万円の所得の中に雇用保険の失業給付の額を含めるところ、健康保険組合に加入している会社の中には、この失業給付の額を130万円から除外することを許しているところがあります。

そうすると結果的に、 ''「健康保険」 加入 × 「厚生年金」 未加入'' というアンバランスな状態 (つまり健康保険の単独加入) が一時的に起こり得ることになりますが、この場合も積極的に単独加入を許す趣旨ではなく、やはりセット加入が原則であること変わりはありません。

apletartさんのご質問にあるように、「健康保険だけの加入を許す会社」 とは、こうした独自の制度を持つ健康保険組合加入の会社の制度的配慮のことを指しているのではないかと思われます。

しかしよくよく考えてみると、仮に健康保険のみ加入できたとしてもあまり意味がないようにも思えます。

apletartさんは現在国民年金保険料をご自身で支払われています。
所得要件をクリアし、原則どおり保険・年金セットで加入すれば、その年金保険料も支払わなくて済むことから、むしろ ''セット加入の方がおトク'' ということになり、わざわざ医療保険側のみ加入する積極的な意味がないようにも思えます。

補足

したがって、ここでの論点は、扶養の認定を受けることができるか、と受けることができない場合の未納保険料 (国民健康保険) への対応ということになるかと思います。

ご質問の中段および後段で平成18年度と今年度の所得の実績と見込み額について数字をあげていただいてますが、社会保険の扶養となるかどうかの判断はこうした ''過去'' の実績 (見込み) がベースになるのではなく、あくまで ''将来'' の見込み額がどうかで決まってきます。

''【関連Q&A】'' ''夫の扶養内でのフリーランス''

したがって、過去の所得はいったんリセットし、今後将来的にご自身で得られる所得の見込み額が

''130万円未満((所得控除前の額です))であれば''

被扶養配偶者としてご主人様の社会保険に保険・年金セットで加入します。 これによりご自身の国民年金保険料の負担もなくなります。

一方医療保険の方ですが、冒頭の区役所の回答のとおり、原則お勤めを辞められた後、現在までの未加入分の保険料を支払わなければなりません。

(しかし、実際退職後現在まで保険を一度も使うことなく、現時点でご主人様の扶養に入ってしまえば、この間の保険料が徴収されないケースもあるようです。)

''130万円以上であれば''

やはり前職を退職された時点までさかのぼって国民健康保険に加入することになります。

問題の未納分の保険料についてですが、区役所は apletartさんのご事情を考慮し無理のない分割払いにも応じてくれるので、一度ご相談されてみてはいかがでしょう。


ご質問ありがとうございました。

All About ProFileをよろしくお願いします。



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