対象:法律手続き・書類作成
私の母(68)が弟(1年前に他界)の妻(今月死亡)から遺言書(よく売っている遺言書セットのもの)で、家と土地を譲られることになりそうです。
しかしその家と土地は、一年前に弟が死亡した際、無料で母が相続放棄したもの。
すこしややこしくなりますが、なぜか家と土地の名義が10年前に亡くなった母の母のままになっており、弟の名義になっていませんでした。
固定資産財のお知らせで、母と弟の妻に半分ずつ権利があることが判明。
その後、弟の妻が全部相続するため、母は無料で相続放棄しました。
このたび、弟の妻が亡くなり、弟夫婦には子供がいないため、本来なら弟の妻のご実家の母上(80代)が直系の相続人になるのだと思うのですが、なぜかお金は実家の兄さんに、家と土地は私の母に、お墓は可愛がっていた親族…という遺言です。
まだ家庭裁判所で立会いのもと開封していないので、どうなるかはわかりません。
相続(遺贈?)の権利がないなら、それはそれでいいのです。一番困るのは相続権がないのに土地建物を貰うと、多大な税金や煩雑な手続きで、こちらが多大な出費を強いられるのではないか?ということです。
病床で弟の妻はくりかえし、
「80坪ほどの土地で、評価価格1千500万くらいだから、売ったら残るから」と言って、実家にごみ家財の処理負担をかけたくないからとこちらに押し付けているように感じました。
近所には空き地が売れ残っていて、とても売れると思えず、貰わない方がいいように感じます。
知人たちも「金融資産とセットでもらわないと、不動産の相続は大変」と言います。
そこで教えてください。
1.この遺言が有効な場合、母が払うのは、何税がどのくらいで、その他費用はどのくらいでしょうか?
3.仮に売却できたとしても、利益の出るものですか?
2.弟の妻の実家が「どうしてももらってくれ」と押してきても、相続(遺贈?)の放棄手続きは可能ですか?
4.喪主は弟の妻の兄が務めましたが、こちらに葬儀費用を出せと言います。弟の妻の書置きに、母に払わせろとあったそうです。そのメモは法的に有効ですか?葬儀代は誰が払うのが法的に正しいのでしょうか?
騙されている気がしてなりません。
どうかアドバイスお願いします。
補足
2013/08/28 22:26補足です。
放棄手続きをする場合、書類の相談をするのは行政書士さんでしょうか?
また、相続する場合、土地売却までの手続きを相談するのは、どういった専門家の方がいいのでしょうか?
A子**さん ( 新潟県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件

白木 麗弥
弁護士
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お問い合わせについて
1 相続税の申告が不要かどうかは他の受贈者の財産との合計額からわかりますので、お母様だけの財産金額だと判断ができません。
流れとしてはまずは全体の相続財産から全体の相続税額が決まり、その後にそれぞれの支払額が算定されます。
2 相続税支払額自体がわからないので何とも言えませんが、利益が出る可能性もないわけではないように思います(ちなみに売れる価格は建物の築年数にもよりそうです。)。
3 遺贈の放棄手続はご本人の意思に基づくものですので可能です。
4 メモに遺言書としての要件が備わっているのであれば、遺言書として有効かもしれませんが、たんなる要件を満たさない書付では法的には無効です。葬儀代金を誰が支払うべきか、というのは実は法的にはカチッと決まっているものがなく、判例も分かれています。喪主が負担するという説もありますし、相続財産の中から支弁するという結論に至ったケースも有りますので、遺贈された財産の価値などを踏まえて話し合ってみてはいかがでしょうか(どうしても整わなければ調停になります)
5 放棄手続は実際それほど難しくないので、ご自身でも可能ではないでしょうか。
内容証明郵便で、自分自身が不動産(登記を写して特定する)の受贈は放棄しますと他の相続人に伝えればOKです。
考えられるのは税理士さん(贈与税がかかる場合)か弁護士かなと思います。
不動産屋さんとの関係もあるので、その点も相談に乗ってくれると思いますよ。
評価・お礼

A子**さん
2013/09/05 09:25わかりやすい解答ありがとうございます。
おかげで葬儀代を押し付けられずに済みました。
これから家庭裁判所で遺言書開封です。
その後、受け取るか放棄するか決めます。ありがとうございました。

白木 麗弥
2013/09/05 11:51評価をありがとうございます。
わからないことがあればまた、お問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
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