対象:法律手続き・書類作成
この度祖母が亡くなり、相続財産の登記に関して不明な点があるので質問させて下さい。
相続財産の内、登記が必要な不動産として、土地・家と小さいですが山(固定資産税も課税されていないような大きさのものです)がありました。
土地・家については、それぞれ父と共有状態になっており、祖母の持分を父が受け継ぐということで、登記目的を持分全部移転登記として登記をしなければならないということがわかりました。
ただ、山の方は、父の姉弟と祖母の5人で1/5ずつの共有状態になっており、その祖母の分を残りの4人で等分しようという話になりました。
そこで質問なのですが、この場合も登記目的は持分全部移転登記で、それぞれが1/5×1/4=1/20を取得するという形で登記をすれば良いのでしょうか?
あと、この2つの登記を、登記申請書を1つにして登記することはできない(土地・家と山はバラバラで申請しなくてはいけにことになる)と思うのですが、被相続人や相続人の戸籍、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明なんかはそれぞれの登記のために2部ずつ用意しなければならないのでしょうか?それなりに、書類が多くなってくると思うので、同じ日に登記申請すれば、1部ずつで事足りないかなと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
uechan-ueponさん ( 奈良県 / 男性 / 26歳 )
回答:1件
芦川 京之助
司法書士
-
相続登記の申請方法
司法書士の芦川京之助でございます。
ご記入いただいた内容から、相続登記の方法は次のとおりです。
登記の申請書は、次の2件で同時に申請します。申請書を2件で作成します。
1 土地・家について
登記の目的は、祖母(氏名)持分全部移転
相続人は、お父様で、住所、持分、氏名を記載します。
2 山について
登記の目的は、祖母(氏名)持分全部移転
実際に相続する人全員の住所と持分(20分の1)、氏名を記載します。
戸籍謄本などの添付書類(登記所に提出する書類)について
祖母の住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、評価証明書をコピーします。コピーには原本に相違ない旨を記載し、押印します。
相続関係説明図を作成します。
1の登記申請書に、相続関係説明図、上記のコピーを付けて、その他の戸籍証明書などすべての原本を提出します。登記完了後、原本を返却してくれます。
これらの作業が難しいのであれば、原本をすべて提出します。この場合、原本は返却されません。
2の登記申請書では、申請書の記載のうち添付書類の個所には、それぞれ(前件添付)と記載します。前件添付と記載すれば、同じ証明書を再度、付ける必要はありません。
評価証明書は前件添付としません。(不動産が異なりますので。)
登記完了後の「登記識別情報通知」についてご説明します。
登記完了後、登記識別情報通知が原則、発行されます。
この登記識別情報通知は、各相続人が個別に受取りに行きます。
もし、相続人のうち、この通知を受け取りにいけない人がいる場合は、代わりの人が受取りに行きます。
この場合は、別途、登記識別情報通知の受取りについての委任状を作成し、提出します。
なお、不動産を管轄する登記所では、通常、登記相談官がおりますので、登記申請書の提出前に、一度、確認してもらうとよいでしょう。
以上、お役に立てれば幸いです。
横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館 http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館 http://legal-heart.com/
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/
不動産贈与登記情報館 http://touki-baibai.com/zoyo/
抵当権抹消登記情報館 http://legal-heart.com/masho/
評価・お礼
uechan-ueponさん
2012/10/02 09:38早速のご回答、ありがとうございます。
既にホームページの方でもお世話になりました。
非常に分りやすく書かれており、登記初心者でも安心のサイトとなっておりました。
ここでもお世話になり、少し驚きました。
また、分らないことがあるときは相談にのっていただけますと、大変嬉しく思います。
芦川 京之助
2012/10/02 12:23高評価をいただき、ありがとうございます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング