対象:離婚問題
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離婚と公正証書について
2012/05/31 10:26現在、主人と離婚の話し合い中です。
離婚の話し合いが始まってすぐ主人が家を出て3ヶ月になります。
その間に、養育費や子どもへの面接回数、年金分割などのおおよそが決まり、私には不本意な内容ながらも、これ以上長引かせたくはなく、離婚協議書や公正証書にして早く離婚届を出そうと考えていました。
しかし、離婚協議書や公正証書には一切応じてもらえず、文書として残す気はないといわれました。私は、養育費などでずいぶんの妥協をしてきたので、これ以上妥協したくありません。
子どもの将来のためにも自分たちの将来のためにも、目に見える形で残してあげたいと思っていますが、どんなに伝えても私がお金を主人からむしり取りたいための執念だといって、一切応じてもらえません。
でも、子どものためにも早く離婚の手続きを進め、新しい生活に慣れたいと強く願っています。
離婚前の調停も考えましたが、子どもにとっても学校生活があるため早く名字を変え新しい状況に慣れさせてあげたいので、長引くような状況は作りたくありません。子どももそれを受け入れてくれています。
ネットなどいろいろと調べてみましたが、今の状況は口約束だとしても養育費は必ず払うと約束してあるので、離婚届を先に出し、離婚後に公正証書の作成に応じてほしいと調停を申し込んではいけないでしょうか?
年金分割の手続きにも必要になるようなので応じてほしいという、離婚後の調停は一般的におかしいでしょうか?
もともと離婚の話合いが始まったときに、調停での呼び出しには応じるといっていたので、無視されることはないと思います。
簡単な状況しか書きませんでしたが、どうかよいアドバイスがほしいです。
子どもたちのためにも、曖昧な状況から早く抜け出したいと思っています。
よろしくお願いします!
匿名希望ママさん ( 鹿児島県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
離婚後でも良いと思います。
りのままさま、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
諸事情により離婚届けの提出を先に行うケースは珍しいことではありません。
離婚後に養育費や財産分与について家庭裁判所に調停を申し立てることは可能です。
その場合、申し立て地は原則としては相手方の住所地の家庭裁判所になります。
「公正証書の作成のために調停を」と書かれていますが、家庭裁判所に養育費の請求・財産分与の請求・年金分割の請求を調停・審判で申し立てた場合、審判や調停が確定・成立になれば審判書あるいは調停調書が作成されますので、改めて調停・審判で合意した内容について公正証書を作成しなくても滞納されたときなどには強制執行できます。
調停は調停委員会の調停委員が双方の話し合いに参加して話を進めることになります。
普通は、当事者の話を交互に調停委員が聞いて意見の調整を行いますので、旦那様と直接面と向かって話し合うことにはありません。
調停は不成立になった場合は、取り下げなければ審判に移行して審判官(裁判官)が判断しますので、申し立てをして無駄になることは無いと思います。
離婚することで、子供の親権者監護権者が確定することにもなりますので、離婚届けを先に出す方法もありだと思います。
旦那さんが離婚後すぐに遠くに引っ越す可能性があるなら、引っ越す前にすべてまとめておくほうが良いでしょう。
なお、年金分割については制度の当初は公正証書による合意書面や調停調書が必要でしたが、平成20年4月以降は当事者で作成した合意書面でも手続きすることが可能になっていますので参考までにお知らせしておきます。
一度、最寄りの家庭裁判所に手続きの相談に行かれると良いように思います。
裁判所HP
年金分割
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_17/index.html
財産分与
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html
養育費請求
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
以上、お答えいたします。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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新谷 義雄
行政書士
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離婚と公正証書について
行政書士の新谷が離婚の手続きについてアドバイスいたします。
離婚の際の取り決め(財産・養育費・年金・面接交渉権など)を書面に残しておかないと、今後の長い期間の様々なリスクを不安定な形で有する事になります。
ご心配の通り曖昧なまま数十年暮らすなら、多少のストレスでも離婚時までには約束事を書面化した方が良いですね。「文書で残す気が無い」と言う事は守る気が無いと宣言しているようなモノです。
さて、一番トラブルの多い養育費を例に挙げますと、長期間支払い続ける為「不当な減額要求」や「未払い」はよく見られます。
書面化していても起こりますが公正証書や、調停調書によって「給料の差し押さえ」が出来ると言う事は大きな抑止力となります。
※離婚後に養育費が支払われなくなり、その時点から手続きを開始しても早くて1カ月以上の時間がかかりますので、家計を圧迫する可能性があります。
「離婚後の調停を選ぶなら」
第三者を間に立てる事をオススメします。
離婚する事が最優先になってしまい、離婚後の交渉には妥協しがちになります。第三者を擁立する事で双方の意見調整や法定の手続きを通じて離婚時の約束事が執行されるようにサポートしてくれます。
当事者同士ではラチがあかない場合が多いので、共通の知人(目上の方が良いでしょう)や法律家等に間に立ってもらい書面に残す為のきっかけにしてみては如何でしょうか?
今後ご不明な点はいつでもご相談下さい。
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