対象:離婚問題
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子供を引き取り、育てたいのですが
2010/06/07 10:47とても悩んでいます・・・。アドバイスお願い致します。
昨年3月に協議離婚をしました。公正証書等の書類は作成していません。
子供は長男10歳、長女4歳で元嫁が引き取り、親権も元嫁が持っています。
離婚の原因は、私はセックスレス等いろいろありますが、一番の原因は元嫁が携帯サイト(出会い系の類)にはまってしまったことです。浮気があった事は今となってはわかりません。
元嫁ははっきりと何が原因か言いませんでしたが、生活が苦しい、もう無理だ、みたいな感じでした。確かに、私は過去に騙されて借金をし、特定調停をした事が有ります。(去年の9月に完済)
もちろん私にも原因はあると思い、一応、円満離婚となり、子供たちも月一回は泊まりに来ており、私も毎月きちっと養育費は払っています。
しかし、ここ最近子供たちの様子がおかしく、問いただすと、男の人が自宅に出入りしてるらしいので、元嫁に確認すると最近付き合い出したみたいです。
子供たちにもたまに会ってるみたいで、一緒に遊んでいるみたいです。ですが、出会いのきっかけが、離婚の原因となった携帯のサイトらしいのです。
子供たちはまだそういう事がわかる年ではないので、なんとも思ってないのですが、
私にしたら、ただでさえ最近、虐待などのニュースが多い中、さらに出会い系等で知り合った人を最近付き合い出しただけで、家に入れたり、子供たちに会わすという事が理解出来ません。特に下の子は女の子です。なにかあってからでは遅いので、なんとか子供を引き取り育てたいと思っています。
元嫁にはまだ、具体的にはどうするとかは話していませんが、近々話したいとは言いました。
ちなみに私は実家に住んでおり、両親も元気で、子供たちもすごくなついています。
近所にも子供たちの友達が居て、十分育てる環境は整っています。
しかし、ネット等で調べると、親権を取り返すのはすごく難しいと書いてありました。子供たちがどうしたいかだと思うのですが、意思をうまく伝える年ではないのでわかりません。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、私はどういう行動をとるべきかアドバイスをぜひお願い致します。
パスガードさん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
お子様達と良好な関係を継続してください。
パスガードさま。
初めまして、北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
親権を変更する事は当事者の同意があったとしても家庭裁判所の審判を経る必要があります。
民法819条は6項で
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
としています。
現監護権者の同意なしに親権・監護権者の変更が認められるためには、現在置かれている子供の監護育成環境を変えるべきほどの、子の福祉・利益にかなった理由が必要になります。
監護親の監護態勢や住居環境、子供に対する愛情や養育意欲の変化。
お子さんの年齢や発育状況、現在の住環境への適応状態、
お子さんの意向や意思などを考慮して判断されることになります。
明確な虐待行為が確認されればそれらを理由・根拠にすることも出来ると思いますが、現在、そこまでの事情が確認が出来ていないとすると、今後のお子様の変化を注意深く見ていくしかないと思います。
お子さんの年齢が高くなれば高くなるほど、親権者の変更に際してお子さんの意向が尊重されるようになると思います。
10歳を超えたお子さんが希望を述べれば尊重される可能性は高いと思いますし、場合によってはきょうだい不分離の原則で下のお子さんの親権変更も併せて認められる可能性もあるかもしれませんが、現状で申し立てても全てうまくいくとはいえないと思います。
元奥様との話し合いで当事者同士の合意のもとに、親権者の変更が出来れば一番のぞましと思いますが、そうならない時には焦らずにお子様と良好な交流関係を継続することが今大切なことだと思います。
このまま、お子様と何でも話し合えるような良好な関係を継続し、日ごろのお母さんの生活状況やお子さんへの監護の状況などを把握し、育児放棄と言える状態や虐待といえるような状態が確認できたときにすぐに行動できるようにしておくことも大切だと思いますし、何かあったときにお子さんがお父さんのところに駆け込める状態を保つことが出来ればお子さんにとっても安心だと思います。
良い方向に進みますよう願っています。
評価・お礼

パスガードさん
早速のお返事ありがとうございます。
やはり、現段階では難しいのですね。
先週から子供達が遊びに来て、私の母が元嫁の方に送っていきましたが、
下の子は帰らないとすごく泣き、一旦、こちらに帰ってきました。
そういうのを見ると、とても可哀想で胸が張り裂けそうです。
私自身、歯がゆさや、腹立たしさもありますが、子供の幸せを考えて、見守って
行きたいと思います。
また何かあれば、相談に乗っていただけるとありがたいです。
ありがとうございました。
小林 政浩
バスガードさま。評価いただきましてありがとうございます。
お子さんが、滞在の延長を望むのであれば出来るだけその希望に答えられるように元奥様に連絡取るなりしてお子さんの希望を叶えてあげたら良いと思います。
お子さんが自らの意思でご自宅での生活を望み、その生活期間が長期になれば、監護実績として認められ、親権あるいは監護権が認められる可能性も高くなると思います。
元奥様と近いうちに話し合われるようですから、お子さんがお母さんの見えないところで、どのような感情を見せているのかも話して、子供にとってどちらの家で住むことが望ましいのかを気づかせてあげたら良いと思います。
最優先は子供の福祉、利益です。
親権の変更を最優先として、それが叶わないとしても監護権者としてお子さんを自分の側で育てられるように、あるいは単に一緒に居られる時間が長くなるように進めたらよいと思います。
良い方向に進みますように。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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