対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚後でも良いと思います。
りのままさま、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
諸事情により離婚届けの提出を先に行うケースは珍しいことではありません。
離婚後に養育費や財産分与について家庭裁判所に調停を申し立てることは可能です。
その場合、申し立て地は原則としては相手方の住所地の家庭裁判所になります。
「公正証書の作成のために調停を」と書かれていますが、家庭裁判所に養育費の請求・財産分与の請求・年金分割の請求を調停・審判で申し立てた場合、審判や調停が確定・成立になれば審判書あるいは調停調書が作成されますので、改めて調停・審判で合意した内容について公正証書を作成しなくても滞納されたときなどには強制執行できます。
調停は調停委員会の調停委員が双方の話し合いに参加して話を進めることになります。
普通は、当事者の話を交互に調停委員が聞いて意見の調整を行いますので、旦那様と直接面と向かって話し合うことにはありません。
調停は不成立になった場合は、取り下げなければ審判に移行して審判官(裁判官)が判断しますので、申し立てをして無駄になることは無いと思います。
離婚することで、子供の親権者監護権者が確定することにもなりますので、離婚届けを先に出す方法もありだと思います。
旦那さんが離婚後すぐに遠くに引っ越す可能性があるなら、引っ越す前にすべてまとめておくほうが良いでしょう。
なお、年金分割については制度の当初は公正証書による合意書面や調停調書が必要でしたが、平成20年4月以降は当事者で作成した合意書面でも手続きすることが可能になっていますので参考までにお知らせしておきます。
一度、最寄りの家庭裁判所に手続きの相談に行かれると良いように思います。
裁判所HP
年金分割
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_17/index.html
財産分与
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html
養育費請求
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
以上、お答えいたします。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
現在、主人と離婚の話し合い中です。
離婚の話し合いが始まってすぐ主人が家を出て3ヶ月になります。
その間に、養育費や子どもへの面接回数、年金分割などのおおよそが決まり、私には不本意な内容ながら… [続きを読む]
匿名希望ママさん (鹿児島県/32歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A