対象:生命保険・医療保険
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お尋ねします。
以前に某TV局のドキュメンタリーで、家族全員が同時に死亡したとき(飛行機事故等)、夫にかかった生命保険(契約者:夫、被保険者:夫、保険受取人:妻)は一義的に同時に亡くなった妻のものとなり、その妻が亡くなっているので、次の相続順位として子供に、その子供も亡くなっているので、妻の両親、いなければ、妻の祖父母、いなければ妻の兄妹となるとのことでした。
私は「夫」の立場ですが、自身のみが不慮の事故で亡くなった場合に残された家族
(ここでいう家族とは同居する妻と子供を指します)に財産を残すことは当然と思ってますが、上記のように同時に死亡してしまうケースもゼロとは言い切れない中、もし同時に死亡してしまった場合に、夫の親、夫の祖父母、夫の兄弟に保険金が支払われるようにするには保険金受取人はどう設定すればいいのでしょうか?
なお、あくまでも第一受取人は家族(ここでいう家族とは同居する妻と子供を指します)にしておきたいという前提でお聞きしております。
宜しくお願い致します。
wilkinsさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
回答:1件

釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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生命保険の受取人につきまして
wilkins 様
この度はお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
同時死亡の場合、お書きいただいた通りになってしまいます。
保険会社に確認が必要ですが、受取人を「法定相続人」という状態にして
おけば、同時死亡あるいは、妻、子が先に死亡していたという診断に
なれば、夫の直系尊属が受取ることはできると思います。
よろしくお願いいたします。
評価・お礼

wilkinsさん
2012/06/04 23:18ありがとうございます。大変勉強になりました。

釜口 博
2012/06/05 08:01高評価をいただきまして、ありがとうございます。
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