生命保険の受取人につきまして - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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生命保険の受取人につきまして

2012/05/31 10:15
(
5.0
)

wilkins 様

この度はお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。

同時死亡の場合、お書きいただいた通りになってしまいます。

保険会社に確認が必要ですが、受取人を「法定相続人」という状態にして
おけば、同時死亡あるいは、妻、子が先に死亡していたという診断に
なれば、夫の直系尊属が受取ることはできると思います。

よろしくお願いいたします。

ファイナンシャルプランナー
生命保険
相続
診断

評価・お礼

wilkins さん

2012/06/04 23:18

ありがとうございます。大変勉強になりました。

釜口 博

釜口 博

2012/06/05 08:01

高評価をいただきまして、ありがとうございます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

一家全員死亡のケースについて

マネー 生命保険・医療保険 2012/05/30 18:51

お尋ねします。
以前に某TV局のドキュメンタリーで、家族全員が同時に死亡したとき(飛行機事故等)、夫にかかった生命保険(契約者:夫、被保険者:夫、保険受取人:妻)は一義的に同時に亡くなった… [続きを読む]

wilkinsさん (東京都/36歳/男性)

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