対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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生命保険の受取人につきまして
- (
- 5.0
- )
wilkins 様
この度はお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
同時死亡の場合、お書きいただいた通りになってしまいます。
保険会社に確認が必要ですが、受取人を「法定相続人」という状態にして
おけば、同時死亡あるいは、妻、子が先に死亡していたという診断に
なれば、夫の直系尊属が受取ることはできると思います。
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
wilkins さん
2012/06/04 23:18ありがとうございます。大変勉強になりました。
釜口 博
2012/06/05 08:01高評価をいただきまして、ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お尋ねします。
以前に某TV局のドキュメンタリーで、家族全員が同時に死亡したとき(飛行機事故等)、夫にかかった生命保険(契約者:夫、被保険者:夫、保険受取人:妻)は一義的に同時に亡くなった… [続きを読む]
wilkinsさん (東京都/36歳/男性)
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