対象:住宅設計・構造
いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。
保険会社に勤めております建築士です。
みなさまにはいつも丁寧にご指導いただき、本当に感謝しております。
今回の質問は、建基法告示の準耐火構造の構造方法を定める件(平12建告1358)の内容についてです。(防火構造を定める件も含む。)
この告示文の壁の構造方法を定めるものとして記載されている、第1第一号ロ(3)(V)に記載されております土蔵造とは、どのような仕様規定になるのでしょうか?
通達等にて、土蔵造の定義がなされているのでしょうか?
インターネット等で調べみましたが、壁厚が200~300mmなど等、あまりはっきりしないのですが・・・。
ご多忙中、大変申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
bolsoさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件

秋葉 忠夫
工務店
1
伝統工法としての土蔵壁、厚さは?
古民家などの工事を扱っております工務店をやっております秋葉と申します。確かに建築基準法は土蔵壁の厚さにふれていませんね。不確かなことを申し上げるようですが、一般的に土壁の厚さは300程度、もっと厚い場合もありこれは何度も塗り重ねて行って結果その厚さになるということだと思います。ですから土壁であれば、防火構造と解釈していいのではないでしょうか。
参考になるのは防火戸の構造として、土壁150以上は甲種防火戸、150未満は乙種防火戸と規定されています。
いま土壁を竹木舞から組んでいくことであっても防火構造として建築基準法に記載されているのはうれしい限りです。
伝統工法を残したい、伝統構法を残したい、と考えて活動しています。
お役に立てたでしょうか?
評価・お礼

bolsoさん
2012/05/29 10:07秋葉建設
代表取締役 秋葉 忠夫 様
迅速なご回答ありがとうございます。
土蔵造の仕様規定は明確に定められていないとのことにより、仮に実務的に於いては、準耐火構造の壁や防火構造の外壁を計画する場合(軒裏等も)は、設計者の判断及び確認検査機関等の対応によるところとなりそうですね。(土壁で性能規定にて大臣認定を取得している構造は、なさそうですね。)
また、仰られる様に防火設備(防火戸)の構造を定める件記載の告示文については、何らかの判断材料になりえそうです。
ご助言、ありがとうございました。
今後も、どうぞよろしくお願い申しあげます。
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