対象:生命保険・医療保険
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一般的に多いであろう「妻の保険の保険料を生活口座(夫名義)から引き去ること」について、税制上どのように判断されるか教えてください。
【契約者】妻
【被保険者】妻
【死亡保険金受取人】夫
【保険料振替口座名義】夫(生活口座)
上記ケースの場合、一般的には妻が亡くなって夫が死亡保険金を受け取ると「相続税」になると思います。多くの方は資産が基礎控除以下なのでほとんどかかりません。
しかし、見方を変えれば実質的な保険料負担者は夫(夫名義の口座から引き去り)のため、妻が亡くなった場合は、「一時所得」という考え方も成り立つと思います。
こういったケースの判断ついて、明文化されたもの(法律・通達・判例?)やサイト等ご存知でしたら併せてご教示願います。よろしくお願いいたします。
補足
2012/05/26 16:17・気にするくらいなら、最初から妻名義の口座で引き去りすればよいのですが、やはりあらゆる支払いは生活口座から引き去りしたいです。お金を移すのも面倒だし、管理が大変です。
・支払調書については理解しています。また、税務署が忙しくて全件補足できていないことも聞いていますが、その点は無視してください。
tama2012さん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
実質で判断されます
tama2012様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件は、税法の基本原則に「実質課税の原則」というものがあり、実質で判断されます。
なので、実質的な保険料負担者が、夫であれば、妻が亡くなった場合の死亡保険金は、「一時所得」という考え方になります。
ただし、例えば、便宜上、夫名義の口座から引き去りをして、保険料相当額を妻が自分の収入から夫名義の口座に入れるなどしていれば、別の考え方も成り立つのではないでしょうか。
また、夫婦で贈与契約を結んで、毎月の保険料を夫が妻に贈与する合意ができているケースなども考えられます。
ちなみに、tama2012さんのケースがどうなるかについて、ここで判断することはできません。
必要があれば、税理士等の専門家に個別に判断してもらうことになります。
トラブルになりにくいのは、普通に契約者名義の口座から保険料を引き去る方法です。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
tama2012さん
2012/06/02 20:54ご回答ありがとうございます。
改めてタックスアンサーのサイトも確認したところ、税務上の話しはそもそも「契約者」云々ではなく「保険料負担者」と受け取る人の関係が・・・という記載でした。先生ご指摘の通りでした。
多くの一般家庭では、贈与契約なんて結ぶわけないので、
税務上、非常に危うい状況(夫口座から保険料引き去り)が放置されている、とも言えますね。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
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