対象:生命保険・医療保険
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実質で判断されます
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tama2012様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件は、税法の基本原則に「実質課税の原則」というものがあり、実質で判断されます。
なので、実質的な保険料負担者が、夫であれば、妻が亡くなった場合の死亡保険金は、「一時所得」という考え方になります。
ただし、例えば、便宜上、夫名義の口座から引き去りをして、保険料相当額を妻が自分の収入から夫名義の口座に入れるなどしていれば、別の考え方も成り立つのではないでしょうか。
また、夫婦で贈与契約を結んで、毎月の保険料を夫が妻に贈与する合意ができているケースなども考えられます。
ちなみに、tama2012さんのケースがどうなるかについて、ここで判断することはできません。
必要があれば、税理士等の専門家に個別に判断してもらうことになります。
トラブルになりにくいのは、普通に契約者名義の口座から保険料を引き去る方法です。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
tama2012 さん
2012/06/02 20:54
ご回答ありがとうございます。
改めてタックスアンサーのサイトも確認したところ、税務上の話しはそもそも「契約者」云々ではなく「保険料負担者」と受け取る人の関係が・・・という記載でした。先生ご指摘の通りでした。
多くの一般家庭では、贈与契約なんて結ぶわけないので、
税務上、非常に危うい状況(夫口座から保険料引き去り)が放置されている、とも言えますね。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
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この回答の相談
一般的に多いであろう「妻の保険の保険料を生活口座(夫名義)から引き去ること」について、税制上どのように判断されるか教えてください。
【契約者】妻
【被保険者】妻
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tama2012さん (東京都/42歳/女性)
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