離婚後の財産分与について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚後の財産分与について

2007/07/28 18:14

離婚後の財産分与についてご質問させていただきます。
元夫、私共に現在34歳で、2000年9月に6年間の同棲生活ののち結婚。翌年には出産。現在5歳児です。そして去年の9月に協議離婚しました。慰謝料、養育費等の金銭はありません。
離婚原因は主人がギャンブル等に使い生活費を入れない事でした。
結婚時に、50%づつの共同名義でマンションを購入しました。
頭金300万、家財道具一式(200万)は私の方で出しました。
私が子供を連れマンションを出て行きましたので、そのまま元夫が住んでいます。財産として金銭等が欲しい訳ではなく、共同名義の私の名前をなくす事はできないものでしょうか?元夫は売却し、ローンの差額は折半で支払う方向でと連絡がありましたが、それなら慰謝料、養育費なしでという訳にはいかないと返答したのちは、連絡は取っていません。このような場合はどうすればいいのでしょうか?

harueさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

夫婦共有名義のマンションの処分

2007/07/29 13:07 詳細リンク
(5.0)

弁護士の和智と申します。よろしくお願いいたします。
本件の場合,マンションを売ってもローンが残るようですから,いわゆる「マイナスの分与」ということになり,債務も財産分与の対象となる結果,harueさまもたしかにローンの一部を負担しなければならないということになります。もっとも,ローンの債務者はどなたになっておられるのでしょうか。(1)元ご主人のみが債務者になっておられるとしたら,元ご主人として,当方にも弁済の責任をかぶせるのは難しい相談です。(2)逆に,連帯債務者,連帯保証人などになっておられるとしたら,金融機関との関係でも債務を免れることは難しい結果になると思います。
(1)の場合,財産分与の名目で元ご主人にマンションの共有持分を移転してしまい,残りの債務は,金融機関との契約にしたがって,元ご主人が負担してゆくという合意をするのがいちばんよいと思われます。もともとharueさまは債務者ではないのですから,それ以上の責任を負わされることはありません。問題は(2)の場合ですが,このときに,マンションの名義を抜いてしまうかどうかは難しい問題です。共有のまま売却してそれぞれが代金を支払に充てるか,いったん財産分与としてどちらかが100%取得して,その後売却,ローン弁済とするかを選ばなくてはなりません。もし,売却後も残るローンを元ご主人に負担してほしいとお考えであれば,名義も元ご主人に寄せる方がよいでしょう。ただ,「残債務を元ご主人が負担する」合意は,金融機関との間では力がなく,金融機関は依然harueさまに請求してもよい状態ですから,元ご主人のほうで親兄弟などのしかるべき保証人を立てるなどして,当方を債務者から外す努力をしてもらわなくてはならないと思います。もちろん,元ご主人が責任持って弁済してくれそうだということになれば,そこまでして気分を害するのも考えものかもしれません。ご参考まで。

評価・お礼

harueさん

和智先生

分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
取りあえず、諸処の確認を元主人とした上で、今後について
和智先生のアドバイスで進めていきたいと思います。
こじれるようであれば、お願いにあがるかもしれませんが、
その際にはよろしくお願いいたします。

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harueさん

どれかの方法を取る場合

2007/07/30 08:23

和智先生、早速のご回答ありがとうございます。

売却か継続し住み続けるのは、元主人次第です。
恐らく、貯金等も無く、引越しすることも出来ない状況で仕方なくマンションに住んでいると思われます。私は関東に引越し、現在は新しく婚姻しています。子供は養子縁組しています。
故、名義を抜けばマイナスの負担や請求がこないようになると思ったのですが、ご回答を読む限り簡単にはできないようですね。名義はこのままとしても、慰謝料や養育費、財産分与の請求をしない条件で、この問題の回避法はないのでしょうか?慰謝料や財産分与の請求は2年、養育費は3年ですので、この期間に何らかの解決をしたいのですが。もしくは、請求期間後に至って不利やトラブルにならない様に法的効力をもつ念書等を交わすことは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

harueさん (神奈川県/34歳/女性)

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