対象:離婚問題
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夫婦共有名義のマンションの処分
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弁護士の和智と申します。よろしくお願いいたします。
本件の場合,マンションを売ってもローンが残るようですから,いわゆる「マイナスの分与」ということになり,債務も財産分与の対象となる結果,harueさまもたしかにローンの一部を負担しなければならないということになります。もっとも,ローンの債務者はどなたになっておられるのでしょうか。(1)元ご主人のみが債務者になっておられるとしたら,元ご主人として,当方にも弁済の責任をかぶせるのは難しい相談です。(2)逆に,連帯債務者,連帯保証人などになっておられるとしたら,金融機関との関係でも債務を免れることは難しい結果になると思います。
(1)の場合,財産分与の名目で元ご主人にマンションの共有持分を移転してしまい,残りの債務は,金融機関との契約にしたがって,元ご主人が負担してゆくという合意をするのがいちばんよいと思われます。もともとharueさまは債務者ではないのですから,それ以上の責任を負わされることはありません。問題は(2)の場合ですが,このときに,マンションの名義を抜いてしまうかどうかは難しい問題です。共有のまま売却してそれぞれが代金を支払に充てるか,いったん財産分与としてどちらかが100%取得して,その後売却,ローン弁済とするかを選ばなくてはなりません。もし,売却後も残るローンを元ご主人に負担してほしいとお考えであれば,名義も元ご主人に寄せる方がよいでしょう。ただ,「残債務を元ご主人が負担する」合意は,金融機関との間では力がなく,金融機関は依然harueさまに請求してもよい状態ですから,元ご主人のほうで親兄弟などのしかるべき保証人を立てるなどして,当方を債務者から外す努力をしてもらわなくてはならないと思います。もちろん,元ご主人が責任持って弁済してくれそうだということになれば,そこまでして気分を害するのも考えものかもしれません。ご参考まで。
評価・お礼
harue さん
和智先生
分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
取りあえず、諸処の確認を元主人とした上で、今後について
和智先生のアドバイスで進めていきたいと思います。
こじれるようであれば、お願いにあがるかもしれませんが、
その際にはよろしくお願いいたします。
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この回答の相談
離婚後の財産分与についてご質問させていただきます。
元夫、私共に現在34歳で、2000年9月に6年間の同棲生活ののち結婚。翌年には出産。現在5歳児です。そして去年の9月に協議離婚しました。慰謝料、養育費… [続きを読む]
harueさん (神奈川県/34歳/女性)
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