2年前に父が亡くなり、今回自宅を売ることになりました。
名義はまだ父のままなので、今回の売却時に名義は妹と私に変更します。
相続した土地建物を売った場合譲渡所得税がかかりますが、その件で質問です。
土地建物の取得費についてですが、自宅は昭和52年に建売を購入し、売買契約書は残っています。
しかし、建物と土地の値段の配分がわかりません。
この場合、建物の標準的な建築価格表より建物価格を出し、購入総額から建物の値段を引いた金額を土地の代金とすることは可能ですか?
この自宅は平成9年に新しく建て替えたのですが、その時の領収書があるので、建物の取得費はこの時の金額から減価償却費を引いた金額で大丈夫でしょうか?
出来る限り取得費や譲渡費用を計上し、税額を抑えたいと思っています。
よろしくお願いします。
ぼんてんさん ( 福岡県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件

渡邊 浩滋
税理士
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譲渡税
はじめまして。税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
土地の取得費は、購入総額から標準的な建築価格から算出した建物金額を引いた金額で大丈夫です。
(ただし、購入時に買い替えなどをして買換特例を使っている場合は、取得費が異なりますのでご注意ください。)
建物の取得費は平成9年の建築費から売却時までの減価償却費相当額を引いた金額になります。
購入の際の諸費用(登記費用や不動産取得税、契約書に貼る印紙など)も取得費にできますので(建物に係る諸費用は減価償却が必要)、領収書などを探されるとよいです。
また、2年前にご相続があったとのことですが、そのときに相続税を払っていれば
払った相続税額の一部を今回の譲渡所得から控除することができます。
相続税額の取得費加算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
よろしくお願い致します。
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