6年前に父からアパートの土地と建物2分の1を相続しました。
当時相続税をかなり納めましたが母がアパートの建物2分の1を共有で持っていたため3年以内の売却をして税の優遇を受けることができませんでした。
(少ない家賃でも母の生活費になりましたから)
2年前に母が他界しましたので今年売却しました。
母の相続税もかなり支払いましたので建物の半分については優遇を受けることができるそうですが何分にも築30年なのでいくらでもありません。
またアパートの土地を取得した際の契約書が無いため売買代金から取得費5%を引いた金額の20%が税金になると聞き納得できないでいます。
実は自宅を含むすべての資産を売却して子供たちのそばに引っ越す予定です。
自宅は売却損がかなり出る為アパートの売却益と自宅の売却損を相殺できますか?
又取得費5%以外になる方法はないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
hinaninaさん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )
回答:1件

和田 安弘
税理士
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契約書にかわるもの
税理士の和田と申します。
自宅の売却損が計算できるのであれば、同じ譲渡所得内ですので、売却益と通算は出来ます。アパートの土地取得の際の契約書が無いということでしたが、それに代わるものとして取得時の取得価額がわかるものがあれば、認められる場合もあります。
補足
今年、自宅を売却して売却損が出るのであれば、通算が可能です。
評価・お礼

hinaninaさん
2014/06/21 14:47ご親切にありがとうございました。
現在の自宅は15年前に住み替えたので(バブルの終わり頃)高額に付き売却損が
かなり出る予定です。
ただ今年中に売れるか心配です。
もし今年中に売却できない場合は相殺できないのですよね?!

和田 安弘
2014/06/21 22:13今年中でないと、今年の売却益と損益通算はできません。引き渡しは遅れても、契約書を交わし、手付け金の受取りが可能であれば、今年の譲渡ということは可能です。
(現在のポイント:-pt)
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