親族間における住宅土地建物の売買(名義変更) - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

親族間における住宅土地建物の売買(名義変更)

マネー 税金 2008/02/24 00:27

遠方・別居の義父母居住・義父名義の土地建物について:義父が住宅ローン返済困難な状況に。私が住宅ローンを借入し、義父名義の土地建物を購入し、借入金の肩代わりを検討。金融機関からの住宅ローン融資の条件は、(1)適正評価等のため、間に不動産会社に入ってもらう(2)売買契約書を交わす(3)名義を私100%にすること、です。
名義変更のため余計な諸費用がかかると思われます。以下、ご教示下さいますようお願い申し上げます。
1.上記売買契約書締結のため、不動産会社に間に入ってもらう必要がありますが、仲介手数料が義父および私の両方に請求されるとのこと、そもそも当事者間同士で名変手続きの了解を得たものであり、本費用削減のために他に代替手段等ないでしょうか。
2.本物件を私が購入しても当面住む見込みはなく、義父母が引続き居住するもの。現在、義父母を私の扶養に入れることを検討。扶養に入れれば、不動産取得税や住宅ローン減税のメリットが享受できるでしょうか。
【ご参考:物件情報】
?木造昭和60年3月新築、建物約300?、土地約1,200?)?固定資産評価額(建物7百万円、土地17百万円)、同課税標準額(建物7百万円、土地4百万円)

606さん ( 静岡県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

金融機関を変えてみてください

2008/02/24 20:43 詳細リンク
(3.0)

こんばんは 606さん。

コンサルタントの若宮光司です。

>住宅ローン融資の条件は、(1)適正評価等のため、間に不動産会社に入ってもらう(2)売買契約書を交わす(3)名義を私100%にすること
<
(2)(3)は当然必要なことですが、(1)は適正な評価であれば606さんが言われるようにわざわざ仲介手数料を払う必要はないです。
適正な評価かどうか審査するのが金融機関の役割なのですから、自らその能力がないと宣言しているようなものです。

ひとつの目安に固定資産評価額があります。これだと参考価格は土地、建物合わせた2,400万円ということになります。

借入金申込の金融機関を変更してみてはどうでしょう。

>不動産取得税や住宅ローン減税のメリットが享受できるでしょうか。
<
残念ながらありません。
不動産取得税は、相続で取得した場合はかかりませんが今回は譲渡になりますので発生します。
住宅用としての軽減措置はありますがこれは他人から購入する時もある軽減と一緒です。
住宅ローン減税は、中古物件の場合築20年以内の条件に該当しませんし、606さん自身が住まなければ適用されません。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

贈与税の非課税制度(住宅)の手続き つんつんちゃんさん  2010-12-08 08:21 回答1件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
不動産賃貸収入に関して ちいすけさんさん  2012-12-13 15:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)